ヴィーナス、ヴィーナスイーストジャパン、ヴィーナスウエストジャパンに業務停止命令

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事業者の概要

名称株式会社ヴィーナス株式会社ヴィーナスイーストジャパン株式会社ヴィーナスウエストジャパン
代表者半田卓(はんだたく)
所在地大阪府大阪市中央区難波4-4-1
難波富士ビル6F
東京都渋谷区神宮前4-2-11
ベルエアガーデン6階
福岡県福岡市中央区今泉1-21-6
ジェンテビル3階
営業所近畿・中国・中部地方に12ヶ所関東地方に6ヶ所九州地方に3ヶ所
取引形態及び
取扱商品・役務
・訪問販売
エステティックサービス(美顔、脱毛)、化粧品、サプリメント
・特定継続的役務提供
エステティックサービス(美顔、脱毛)、化粧品、サプリメント(関連商品)

行政処分の内容

平成19年8月9日から平成20年2月8日までの6か月間、訪問販売及び特定継続的役務提供に係る勧誘、申込み受付及び契約締結の各業務の停止。

特定商取引法の違反行為

<訪問販売関係>
  1. 氏名・勧誘目的等不明示(法第3条)
    • 勧誘に先立って消費者に、登記簿上の名称及び勧誘目的を告げていなかった。
  2. 公共の場所において消費者につきまとう(法第7条第3号、省令第7条第6号)
    • 街頭で消費者を呼び止めた際、消費者が明確に断っているにもかかわらずしつこくつきまとった。
    • 消費者が勧誘を断って別の店に入ったにもかかわらず、その店から出てくるまで待って勧誘した。
  3. 勧誘目的を隠匿した誘引後の公衆の出入りしない場所での勧誘(法第6条第4項)
    • 勧誘目的を告げずにキャッチセールスを行って誘引した消費者に対し、公衆の出入りすることがない場所に存在する営業所において勧誘を行った。
<特定継続的役務提供関係>
  1. 概要書面不交付・記載不備(法第42条第1項)
    • 役務の提供を受けるのに必要な商品の数量や費用の概算額、支払の時期、役務の提供期間等についての記載不備があった。
  2. 契約書面の記載不備(法第42条第2項)
    • 金銭の支払時期及び方法、契約の解除に関する事項、契約の締結を担当した者の氏名等についての記載不備あり。
    • 書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載していなかった。
  3. 虚偽・誇大広告(法第43条)
    • 街頭配布のハガキには、1050円を支払うだけでエステを受けられるかのような表示を行っているが、実際には他の高額なコースを終わった顧客のみが受けられる条件付きのサービス料金であって、役務の対価について著しく有利であると誤認させる表示を行っていた。
  4. 不実告知(法第44条第1項第3号、第1号、第7号)
    • 勧誘の際、1回1万円程度の特別価格で契約できるかのように告げていたが、実際にはほとんどの消費者がその価格で契約していた。
    • 肌チェックを行ったうえで、消費者の肌の状態が将来的に相当程度悪化するかのように不安感を抱かせるような説明を行った。
  5. 書類の備付け義務違反(法第45条第1項)
    • 業務及び財産の状況を記載した書類を各営業所に備え置いていなかった。
  6. 迷惑勧誘(法第46条第3号、省令第39条第1号)
    • 消費者が断っても聞き入れず、役務や関連商品の組み合わせを変更するなどして、しつこく長時間に渡って勧誘を続けていた。
  7. 不適当勧誘(法第46条第3号、省令第39条第3号)
    • 「支払えない」と何度も断っている学生である消費者に対し、執拗に勧誘を行ったうえで、長期にわたるクレジット契約を締結させていた。

外部リンク

  1. 特定商取引法違反事業者に対する行政処分について(経済産業省)