浄水器の訪問販売業者アーバンライフに指示処分(大阪府等五府県)

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事業者の概要

名称株式会社アーバンライフ
代表者代表取締役 亀井 章
所在地大阪府茨木市西駅前町8番11号−110
事業内容浄水器、羽毛布団等の訪問販売

指示の内容

  • 訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、会社の名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘する目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは役務の種類を明らかにすること。
  • 契約の勧誘をする際、相手方が当該契約の締結を必要とする事情に関する事項等につき、不実のことを告げる行為をしないこと。
  • 迷惑を覚えさせる仕方で勧誘を行わないこと。また、契約の解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げないこと。
  • 顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行わないこと。

不適正な取引行為(指示の原因となる事実)

  1. 販売目的隠匿(法第3条)
    • 訪問販売をしようとする際、「水道検査を行っていますので、御協力をお願いします」等と言うだけで、販売目的の訪問であることを告げていない。また、契約する段階に至るまで、担当者の名前を告げていない。
  2. 不実告知(法第6条第1項6号)
    • 契約の勧誘を行う際、消費者に対し、「水道の水をそのまま飲んだら、肌荒れやシミの原因になる。」「15分間の入浴で吸収される有害物質の量は、汚染された水を1リットルを飲んだのと同じ。」と説明する等、あたかも、消費者宅の水道水が人体に有害であるかのように不実のことを告げている。
  3. 迷惑勧誘(法第7条第3号に基づく法施行規則第7条第1号)
    • 契約の勧誘を行う際、夕方から夜間に訪問し、しつこく、長時間勧誘を繰り返している。また、相手から了解を取らずに浄水器を取り付け、試しに使ってみてくださいといいながら、強引に契約を取り付けている。
  4. 不適合契約(法第7条第3号に基づく法施行規則第7条第3号)
    • 契約の勧誘を行う際、20代前半で経済力や判断力の乏しい女性の消費者をして、「水道水を飲み続けると肌荒れして皮膚はかさかさになる」等という説明をして不安をあおった上で、契約の直前まで商品の価格を告げず、クレジットで月々いくらまでなら払えるか聞いた上で、その値段になるようにクレジット契約書に記入し、最終的に20万円を超えるような契約をさせる等、消費者の知識や経験不足に乗じた勧誘を行っている。
    • なお、同社は、同日付で営業停止処分を行った株式会社アーバンクリエイトの従業員であった亀井章が、平成15年4月にアーバンクリエイトから独立する形で設立した会社であり、アーバンクリエイトと同様、浄水器と布団の訪問販売を行っているものである。

外部リンク

  1. 悪質な訪問販売事業者に対して5府県合同で指示処分(大阪府)
  2. 「特定商取引法」及び「京都府消費生活安全条例」に違反した浄水器の訪問販売業者3社に対する行政処分等について(京都府)
  3. 特定商取引法違反の訪問販売業者に対する行政処分について(奈良県)
  4. 「特定商取引に関する法律」違反の訪問販売業者に対する指示処分について(5府県による同時行政処分)(滋賀県)

内部リンク

  1. 浄水器の訪問販売
  2. 布団の訪問販売