訪問販売業者アーバンクリエイト、ライフサポートに業務停止命令(大阪府等六府県)
お問い合わせ
クーリングオフ
消費者トラブル
内容証明
HOME >
行政指導・行政処分等 >
浄水器の訪問販売業者アーバンクリエイト、ライフサポートに業務停止命令(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、香川県)
事業者の概要
| 名称 | 株式会社アーバンクリエイト |
| 代表者 | 代表取締役 平河 孝義 |
| 所在地 | 兵庫県尼崎市食満七丁目8番13号 |
| 事業内容 | 浄水器、羽毛布団等の訪問販売 |
| 名称 | 株式会社ライフサポート |
| 代表者 | 代表取締役 平河 孝義 |
| 所在地 | 兵庫県尼崎市食満六丁目17番10号 |
| 事業内容 | 浄水器等の訪問販売 |
業務停止命令の内容
- 業務停止の内容
- 訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘する業務の停止。
- 訪問販売に係る売買契約の申込みを受け付ける業務の停止。
- 訪問販売に係る売買契約を締結する業務の停止。
- 業務停止命令の期間
- 平成19年11月16日から平成20年2月15日までの間(3ヶ月間)。
不適正な取引行為(業務停止命令の原因となる事実)
- 販売目的等不明示(特定商取引法第3条違反)
- 訪問販売をするため消費者宅を訪問する際、「マンションの各部屋を回って水道の検査をしている。」「布団のメンテナンスで回っています。」等と告げるだけで、勧誘に先立ち、相手方に対して、販売目的の訪問であることを告げていない。また勧誘にかかる商品の種類を明らかにしていない。
- 不実告知(特定商取引法第6条第1項違反)
- 売買契約の締結について勧誘を行う際、消費者に対し、「発ガン物質等、水道の有害物質は、入浴中に肌から吸収される。」「15分間、風呂に入っている内に吸収される有害物質は、汚染された水を1リットル飲んだのと同じ量になる。」「マンションの給水タンクの中は水垢が溜まって、ネズミの死骸も浮いていた事もある。」と説明する等、あたかも、消費者宅の水道水が人体に有害であるかのように不実のことを告げている。
- 威迫困惑(特定商取引法第6条第3項違反)
- 売買契約の締結について勧誘を行う際、消費者に対し、喧嘩をしたり因縁を付けるときにするような、両肩をグルグル回し、首を左右の肩に付くくらいまで2〜3度曲げたり、胸の前で、握った拳骨を反対の手のひらに押して指をボキボキと鳴らして見せるなどして気勢を示しながら「二十歳を過ぎたら大人や、男やったら言うた事、守らんかい。」と言って脅す等、売買契約を締結させるため、人を威迫して、困惑させている。
- 迷惑勧誘および迷惑解除妨害(特定商取引法第7条第3号、特定商取引法施行規則第7条第1号)
- 売買契約の締結について勧誘を行う際、消費者が何度も断っても契約を迫り、深夜まで勧誘を続ける等、消費者が再三にわたり契約を断っているにもかかわらず、執拗、強引な勧誘により契約を締結させ、消費者に迷惑を覚えさせる仕方で勧誘をしている。
- 消費者が売買契約の申込みの撤回、解除を伝える際、消費者に対し電話で「解約しないと約束しましたよねぇ。」「納得して買ってもらいましたよねえ。」と言って食ってかかり、しつこく思い直す様に言う等、消費者が契約の申し込みの撤回や解除を申し出、通知しても、これを受け付けず、執拗に契約の継続や支払を要求し、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げている。
外部リンク
- 悪質な訪問販売業者(2社)に対して他府県と合同で業務停止命令(大阪府)
- 「特定商取引法」及び「京都府消費生活安全条例」に違反した浄水器の訪問販売業者3社に対する行政処分等について(京都府)
- 特定商取引法違反の訪問販売業者に対する行政処分について(奈良県)
- 「特定商取引に関する法律」違反の訪問販売業者に対する業務停止命令について(6府県による同時行政処分)(滋賀県)
- 特定商取引法に違反した浄水器の訪問販売業者を6府県で同時処分(香川県)
内部リンク
- 浄水器の訪問販売
- 布団の訪問販売