磁気活水装置の訪問販売業者「植松水道設備」に業務停止命令(香川県)

HOME > 行政指導・行政処分等 > 磁気活水装置の訪問販売業者「植松水道設備」に業務停止命令(香川県)

事業者の概要

事業者名植松水道設備こと緒方淳
所在地香川県高松市植松町274県営住宅7棟304
業務内容磁気活水装置の販売など

業務停止命令の内容

  1. 特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の行為を停止すること。
    • 売買契約の締結について勧誘すること。
    • 売買契約の申込みを受けること。
    • 売買契約を締結すること。
  2. 業務停止命令の期間
    • 平成20年10月4日から平成21年1月3日まで(3か月間)。

法違反行為及び条例に規定する不当な取引行為の事実

  1. 販売目的不明示(法3条、条例規則別表一の項(1))
    • 「ボイラーの点検に行く」と告げるだけで、勧誘に先立ち、業者名や商品の種類、勧誘目的であることを明らかにしていなかった。
  2. 書面不交付(法5条1項)
    • 宛名、契約日、金額しか記載していない領収書を交付するだけで、法定の契約書面を交付していなかった。
  3. 不実告知(法6条1項、条例規則別表一の項(2))
    • 勧誘の際、磁気活水装置の性能について不実のことを告げていた。
    • 電話で解約を申し出た消費者に対し、「(あなたが契約した業者は)うちではない」などと告げて、解約に応じなかった。

外部リンク

  1. 特定商取引法に違反した磁気活水装置の訪問販売業者に業務停止命令(3か月)(香川県ホームページ)

内部リンク

  1. 訪問販売とは
  2. 浄水器の訪問販売(実験商法)とは