連鎖販売業者ドリーム・オブ・トータル・コミュニケーション等に業務停止命令
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連鎖販売業者ドリーム・オブ・トータル・コミュニケーション、スティードファーストに業務停止命令(経済産業省)
事業者の概要
- 統括者
| 名称 | 株式会社ドリーム・オブ・トータル・コミュニケーション |
| 代表者 | やな瀬 貴美子 |
| 所在地 | 東京都港区南青山二丁目11番13号 |
| 取引形態 | 連鎖販売取引 |
| 取扱商品 | 浄活水器・化粧品・健康食品等 |
- 勧誘者
| 名称 | 有限会社スティードファースト |
| 代表者 | 渡邉勇 |
| 所在地 | 本店 埼玉県蕨市塚越一丁目17番22号(登記簿上) 事務所 東京都文京区大塚五丁目11番7号 |
行政処分の内容と期間
- ドリーム・オブ・トータル・コミュニケーションに対する業務停止命令の内容
- 連鎖販売取引について勧誘を行い、又は勧誘者に勧誘を行わせる業務の停止。
- 連鎖販売取引についての契約の申込みを受ける業務の停止。
- 連鎖販売取引についての契約を締結する業務の停止。
- スティードファーストに対する業務停止命令の内容
- 統括者の行う連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行う業務の停止。
- 統括者の行う連鎖販売業に係る連鎖販売取引について契約の申込みを受ける業務の停止。
- 統括者の行う連鎖販売業に係る連鎖販売取引について契約の締結を行う業務の停止。
- 業務停止命令の期間
- 平成19年11月23日から平成20年2月22日まで(3か月間)。
行政処分の原因となる事実(1〜7:勧誘者の違反事実、8:ドリーム・オブ・トータル・コミュニケーションの違反事実)
- 勧誘目的等不明示(特定商取引法第33条の2)
- 勧誘に際して、消費者に対し「ご飯を食べよう」、「久し振りに会おう」等と言うのみで、同社の名称、勧誘をする目的である旨及びその勧誘に係る商品について明らかにせずに、勧誘を行っていた。
- 不実告知(特定商取引法第34条第1項第4号)
- 勧誘に際して、消費者に対し、「頑張れば月収は7ケタ」、「簡単にすぐ30万円は稼げる」、「絶対に儲かるから、ローンの支払いは心配ない」等と、あたかも誰もが確実に、継続的に、あるいは本件商品の購入額と同等以上の収入が必ず得られるかのように告げていたが、実際には、4,000名強の代理店の圧倒的多数の者の収入は購入額を大きく下回るものとなっていた。
- 不実告知(特定商取引法第34条第1項第2号)
- 特定負担として「プレミアムビジネスセット」の契約締結をする際、「商品は無料でついてくる」、「メンバーになれば、この浄活水器やドットコムウォーターも無料で使える」などと不実を告げていた。
- 不実告知(特定商取引法第34条第1項第3号)
- 勧誘に当たり、「いつでもクーリング・オフができるから」、「1ヶ月以内ならクーリング・オフで辞めることが出来る」と、解約に関する不実を告げていた。
- 公衆の出入りする場所以外での勧誘(特定商取引法第34条第4項)
- 勧誘に当たり、勧誘するためのものであることを告げずに営業所、代理店等公衆の出入りする場所以外の場所に同行させ勧誘をしている。
- 迷惑勧誘(特定商取引法第38条第1項第3号)
- 勧誘に当たり、契約を締結しない旨の意思表示している者に対し、長時間事務所において勧誘を続けていた。「午後1時から勧誘が終わったのは翌日の午前1時すぎ」等、長時間勧誘を行い、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしている。
- 虚偽記載(特定商取引法第38条第1項第4号、同法施行規則第31条第8号)
- 売買契約締結後、クレジット書面の職業欄にアルバイトしか収入のない消費者に対して、会社員と、年収欄には300万円位と書くように虚偽の記載をさせていた。
- 契約書面不交付(特定商取引法第37条第2項)
- 消費者に対して、遅滞なく交付すべき契約の内容を明らかにした書面を交付していなかった。
外部リンク
- 特定商取引法違反事業者に対する行政処分について(経済産業省)
内部リンク
- マルチ商法とは
- マルチ商法の中途解約