催眠商法業者田中正美(サンコー・コーポレーション)に業務停止命令(東京都)
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事業者の概要
| 名称 | サンコー・コーポレーション |
| 代表者 | 代表 田中 正美 |
| 所在地 | 東京都八王子市子安町二丁目1番11号 エスポワールサトー102号 |
| 取引形態 | 訪問販売 |
| 業務内容 | 磁気寝具「やすらぎ」の販売 |
| 売上高 | 4,426万円 |
業務停止命令の内容
- 特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売のうち、次の業務を停止すること。
- 訪問販売の契約の締結についてその勧誘をすること。
- 訪問販売にかかる契約の申込みを受けること。
- 訪問販売にかかる契約を締結すること。
- 業務停止命令の期間
- 平成20年2月22日から平成20年5月21日まで(3ヶ月)。
業務停止命令等の対象となる不適正取引行為の主な例
- 販売目的隠匿(法第3条)
- 無料でサポーター、新米がもらえる引換券をもらい、「コルセットもあげるから行ってみませんか」などと言われ、寝具等の販売をすることについては触れずに、近くの宣伝会場に連れて行く。
- 契約書面不備(法第5条)
- 交付する契約書面について、商品の売買契約の申し込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項の記載がない。
- 不実告知(法第6条第1項)
- 「この磁石は血流がいい人には反応しません。血流が悪い人だけ反応します」、「この布団で寝ると血流も良くなり、薬を飲まなくても病気も改善される」などと説明した。
- 勧誘目的を告げず公衆の出入りしない場所での勧誘(法第6条第4項)
- 勧誘目的を告げずに、消費者をホテルの会議室、集会場、雑居ビルの一室などに案内し、同所において勧誘を行う。
- 迷惑勧誘(第7条第3号、省令第7条第1号)
- いつのまにか他の客もいなくなり、安くするからとせかされ、一刻も早く帰りたい気持ちから言われるまま頭金を支払った。
- モニターになってとせかし、葉書では申し込めない今日だけの特別価格などと言ってせきたてられ、言われるまま頭金を支払った。
- 1日考えてからと思ったが、コルセットを貰えるのは今日だけと言われ、若い従業員に囲まれて断りにくかったため契約した。
- 判断力不足(第7条第3号、省令第7条第2号)
- 2時間が経過し、頭の中がボーっとして早く帰りたい気持ちになり、買いたい気持ちと疲れてどうでもよいという気持ちになっていた。
- 70歳を越える高齢者との契約が大半を占め、事業者として十分に配慮することもなく、高齢者の判断力不足に乗じ、高額な商品の購入契約を締結させる。
外部リンク
- 高齢者を狙った悪質商法を繰り返す事業者を集中処分(東京都)
内部リンク
- 催眠商法とは