原野商法二次被害:株式会社宅地管理に業務停止命令(東京都)

HOME > 行政指導・行政処分等 > 原野商法二次被害:株式会社宅地管理に業務停止命令(東京都)

事業者の概要

事業者名株式会社宅地管理
代表者名代表取締役 草野正人
本店住所東京都品川区戸越3丁目1番13号 IMビル4階
設立平成3年1月24日
取引形態訪問販売
業務内容土地の測量、整地又は除草等の役務提供
契約件数年間約290件(設立からの契約件数 約4,500件)
売上高約1億1,000万円(平成18年度)

主な勧誘手口

  1. 数十年前に土地を購入した消費者宅に電話をし、「あなたの隣の土地を整地することになりました。」等と告げ、「その件で会って説明したい。」などと勧誘目的を隠してアポを取り付ける。
  2. 「団塊の世代の人が退職し、戻ってきて家を建てているので売れます」等と、消費者に整地すれば必ず売れるものと断定的に説明して工事契約を締結させる。
  3. 消費者に対し、「土地の売買はやっていないが、買うという人が見つかったらすぐに紹介します」等と告げ、自社で土地の売買を斡旋するかのように説明し、工事契約を締結させる。
  4. 地元不動産業者が「坪1万円以下」と評価している消費者の土地について「値上がりし坪10万円になっています」等と巧みな話術で勧誘し、あたかも高く売れるものと信じ込ませて契約させる。

業務停止命令の内容

  1. 特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売のうち、次の行為を停止すること。
    • 契約の締結についてその勧誘をすること。
    • 契約の申込みを受けること。
    • 契約を締結すること。
  2. 業務停止命令の期間
    • 平成20年2月27日から平成20年5月26日まで(3ヶ月)。

業務停止命令の対象となる主な不適正な取引行為

  1. 販売目的隠匿(法第3条)
    • 電話で「隣の土地を整地する、隣の土地に工事のため重機が入るので、この件について説明したい」、「あなたの土地のことでお話したい」などと、整地工事の勧誘であることを告げずに訪問する。
  2. 不実告知(法第6条第1項)
    • 「団塊の世代の人が退職し、戻ってきて家を建てているので売れますよ、きれいに整地し、立看板を立てれば300〜600万円で必ず売れます」等と言って勧誘した。
    • 「あの土地は鉄道ができてから値上がりしました、700〜800万円で売れます」等と告げ、さらに「買う人が見つかったらすぐに紹介します」等と言って勧誘した。
    • 「あの土地は値上がりし坪10万円になっています、整地して宅地にすれば売ることができます、販売先も紹介します」等と言って勧誘した。
    • 「貴方の隣の土地を売ることになり工事をします、今は小さい土地は売れない時代なので二軒分まとめれば販売し易い、貴方の土地も売りませんか」、さらに「売るために見栄えを良くするための工事をする、あの辺の土地は値上がりしているので売るなら今がチャンスです」等と言って勧誘した。

今後の対応

業務停止命令に違反した場合は、行為者に対して特定商取引法第70条の規定に基づき、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては特定商取引法第74条の規定に基づき、3億円以下の罰金を科する手続きを行う。

外部リンク

  1. 消費者に悪質な勧誘をした事業者に対し行政処分を実施(東京都)

内部リンク

  1. 原野商法の二次被害とは