祈願契約及び仏具等の訪問販売業者宗教法人幸運乃光(通称「高島易断崇鬼占相談本部」または「高島易断総本部」)に業務停止命令(経済産業省)
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祈願契約及び仏具等の訪問販売業者宗教法人幸運乃光(通称「高島易断崇鬼占相談本部」または「高島易断総本部」)に業務停止命令(経済産業省)
事業者の概要
| 名称 | 宗教法人幸運乃光(通称名「高島易断崇鬼占相談本部」または「高島易断総本部」) |
| 代表者 | 小澤茂男 |
| 所在地 | 「大本山」または「祈願本山」:千葉県袖ヶ浦市久保田3212番地 「本部」:東京都渋谷区桜丘町14-10-102 「祈願本山東京事務局」:東京都港区西麻布1-10-11 セソーラス西麻布2階 |
| 資本金 | 13億8,561万4,200円(平成19年11月12日現在) |
| 設立 | 昭和49年11月28日 |
| 取引形態 | 訪問販売 |
| 取扱商品 | 石材製品:顧客の氏名及び契約年月が刻印された「宝珠柱」 仏具:御札、御守、数珠、経本(教本)等の「祈願法具」 |
| 取扱役務 | 「易断の結果に基づき助言、指導その他の援助を行うこと」 (平成19年7月15日以降の契約分より) |
| 販売価格等 | 「三界萬霊先祖供養十三層供養塔修法」(2年〜千日間の祈願料、仏具等の代金を含む)の場合/総額:146万円〜934万円 易鑑定料:2千円、特別鑑定料:3万円 |
| 売上高 | 平成18年度 8億6,100万円 |
業務停止命令の内容と期間
- 訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
- 訪問販売に係る商品の売買契約及び役務提供契約の締結について勧誘をすること。
- 訪問販売に係る商品の売買契約及び役務提供契約の申込みを受けること。
- 訪問販売に係る商品の売買契約及び役務提供契約を締結すること。
- 業務停止命令の期間
- 平成20年3月28日から平成20年6月27日まで(3か月間)。
業務停止命令の原因となる事実
- 契約の締結を必要とする事情に関する不実告知(法6条1項6号)
- 勧誘の際、消費者に対し、明確な根拠もなく、「息子さんの運気がどんどんどんどん下がっている。これを何とかしなければ、大変なことになる。今すぐに神様に拝まないと、大変なことになる。それでもいいんですか」などと、
あたかも本件契約の締結を必要とする事情が存在するかのように告げていた。
- 契約の解除に関する不実告知(法6条1項5号)
- 契約解除を申し出た消費者に対し、契約書面を契約の相手方に交付していないためにクーリング・オフの起算日が確定せず、
消費者のクーリング・オフを行使する権利は留保されている状態であるにもかかわらず、
「一旦(契約金を)支払うと決めたものは、止めることは出来ない。」などと、契約解除は不可能である旨を告げていた。
- 商品及び役務の効果・効能に関する不実告知(法6条1項1号)
- 勧誘の際、消費者に対し、明確な根拠がないにもかかわらず、供養塔(宝珠柱)を建立して行う祈願が、
因縁、怨念及び災難等を除去するために、絶大な効果があると告げて、宝珠柱の建立費用を含めた本件契約を締結させていた。
- 威迫・困惑(法6条3項)
- ほぼ密室状態の易鑑定室内で、「神様に拝まなければ家族全員地獄に堕ちる」などと、まくし立てたり脅したりすることによって、
消費者を威迫し困惑させて、消費者に本件契約を締結させたり、消費者の本件契約の解除の申し出を妨げていた。
- 公衆の出入りしない場所での勧誘(法6条4項)
- 勧誘の際、新聞折込広告を配布して誘引した消費者に対し、ホテルの一室等のほぼ密室状態の鑑定室内において、
2千円の易断を行った結果、数百万円にも上る高額な本件契約の締結について勧誘を行っていた。
- 勧誘目的等の不明示(法3条)
- 勧誘に先立ち、法人の登記簿上の名称及び本件契約の締結について勧誘する目的である(易鑑定料2千円以外に高額な契約が発生する可能性がある)旨を、消費者に明らかにしていなかった。
- 法定書面不交付(法5条1項)
- 契約締結の際、消費者に対し、当該契約の内容を明らかにする書面を一切交付していなかった。
- 契約解除によって生ずる債務の一部の履行の拒否(法7条1号)
- 契約締結の際、契約書面を交付していないことから、クーリング・オフの起算日が確定せず、
消費者のクーリング・オフを行使する権利は留保されている状態であるにもかかわらず、
契約解除する旨を通知した消費者に対し、既払金の一部の返還にしか応じていなかった。
- 顧客の財産状況に照らした不適当勧誘(法7条3号、省令7条3号)
- 年金生活者である消費者に対して、数百万円に上る契約の締結について勧誘し、消費者が財産状況を理由に断っているにもかかわらず、
「あなたは息子を助ける気がないのか」などと、消費者の財産状況に照らして不適当な勧誘を行っていた。
外部リンク
- 特定商取引法違反事業者に対する行政処分について(経済産業省)
内部リンク
- 霊感商法とは
- 訪問販売とは