活水器等の訪問販売業者サンテックに業務停止命令(岡山県)
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事業者の概要
| 事業者名 | 株式会社サンテック |
| 代表者名 | 代表清算人 管内勝己(元代表取締役) |
| 本店所在地 | 赤磐市山陽三丁目4番43号 |
| 取扱商品 | 磁気活水器、浄水器、ボイラー等 |
業務停止命令の内容
- 特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
- 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘すること。
- 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みを受けること。
- 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結すること。
- 業務停止命令の期間
- 平成20年8月6日から平成21年8月6日まで(12か月間)。
行政処分の対象となる行為の状況
- 勧誘目的等不明示(法3条)
- 「換気扇の調子はどうか」等と告げるだけで、商品の販売や商品の取付工事について告げていなかった。
- 勧誘に先立ち、同社の名称、商品の販売、または取付け工事の勧誘の目的、および当該勧誘に係る商品・役務の種類について告げていなかった。
- 不実告知(法6条1項)
- 消費者宅のボイラーを設置した業者について、「もう潰れている」と告げていた。
- ボイラーの煙を見て、今にも故障するかのように告げていた。
- 事実不告知(法6条2項)
- 商品の種類や価格等について、故意に事実を告げていなかった。
- 迷惑勧誘(法7条3号、法施行規則7条1号)
- 消費者が購入意思を示していないにもかかわらず、消費者宅に上がり込み契約させていた。
- 指示処分違反(法8条)
- 行政処分(指示)以降も、違法行為を続けて行っており、法7条の規定による指示に従っていなかった。
外部リンク
- 「特定商取引に関する法律」に基づく行政処分を行いました。(岡山県ホームページ)
内部リンク
- 活水器等の訪問販売業者サンテックに行政処分(平成20年2月21日、岡山)
- 訪問販売とは