活水器等の訪問販売業者サンテックに行政処分(岡山県)

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事業者の概要

事業者名株式会社サンテック
代表取締役管内勝己
本店所在地赤磐市山陽三丁目4番43号
営業所岡山市下中野373-5
取扱商品磁気活水器、浄水器、ボイラー等

指示事項の概要(平成20年2月21日付、特商法7条に基づく行政処分)

  1. 訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、会社の名称、売買契約又は役務を有償で提供する契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにすること。
  2. 売買契約又は役務提供契約を締結したときは、遅滞なく法令に適合する書面を交付すること。
  3. 売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘を行う際には、又は売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、法令に掲げる事項について、不実のことを告げる行為を行わないこと。
  4. 売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘を行う際には、法令に掲げる事項について、故意に事実を告げない行為を行わないこと。
  5. 顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行わないこと。

今後の対応

  1. 指示の内容に対する改善措置について、県知事あてに報告させる。
  2. 今後、指示事項に違反する事実が確認された場合は、法に基づき業務停止等の措置を行う。

行政処分の対象となる行為の状況

  1. 勧誘目的等不明示(法3条)
    • ボイラーの点検に来たように告げて訪問しているが、実際は、磁気活水器等の販売・取付け工事を行っていた。
    • 勧誘に先立ち、同社の名称、商品の販売、または取付け工事の勧誘の目的、および当該勧誘に係る商品・役務の種類について告げていなかった。
  2. 契約締結時の書面交付(法5条)
    • 消費者に交付した契約書面において、商品の商標や製造者名、商品の型式・種類、役務の種類、商品の数量、単価等の明細を記載していないなど法令に適合する書面を交付していなかった。
  3. 不実告知(法6条1項)
    • 勧誘の際、有名なボイラーメーカー「X社卸元」と大きく書かれた名刺を使用し、消費者を信用させていたが、実際は当時、同社とX社との間に取引はなく、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて、不実のことを告げていた。
  4. 事実不告知(法6条2項)
    • 消費者が承諾していないのにも拘わらず商品の取付け工事を行い、工事が終わった後に「これだけかかりました」と告げ、消費者はその時点で初めて契約の内容を知るなど、商品の種類や価格等について、故意に事実を告げない行為を行っていた。
  5. 財産状況等不適合(法7条3号、法施行規則7条3号)
    • 無職の年金生活者に対して、短期間に次々と高額な商品の取付け工事等をしており、顧客の知識、経験及び顧客の財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘をしていた。

外部リンク

  1. 「特定商取引に関する法律」に基づく行政処分を行いました。(岡山県ホームページ)

内部リンク

  1. 活水器等の訪問販売業者サンテックに業務停止命令(平成20年8月6日〜21年8月6日、岡山)
  2. 訪問販売とは