家庭用ミシンの訪問販売業者「静岡ミシンセンター」に業務停止命令(静岡県)
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事業者の概要
| 名称 | 有限会社静岡ミシンセンター |
| 代表者 | 代表者取締役 藤池邦宏 |
| 所在地 | 富士市大渕1451番地の13 |
| 業務内容 | 家庭用ミシンの販売及び修理 |
業務停止命令の内容
- 特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち次の業務を停止すること。
- 売買契約及び役務提供契約の締結について勧誘すること。
- 売買契約及び役務提供契約の申込みを受けること。
- 売買契約及び役務提供契約を締結すること。
- 業務停止命令の期間
- 平成20年11月1日から平成21年1月31日まで(3か月間)。
違法行為の事実
- 勧誘目的不明示(法3条)
- 電話で、ミシンの点検や修理のために訪問すると告げるだけで、勧誘に先立ち、契約の締結について勧誘する目的であることを明らかにしていなかった。
- 契約書面の記載不備(法5条)
- 契約締結した際に、遅滞なく、契約書面を交付していなかった。
- 不実の告知(法6条1項)
- 勧誘の際に、商品の種類、およびその性能、もしくは品質につき、不実のことを告げていた。
- 不実の告知(法6条1項)
- 勧誘の際に、消費者が購入を希望した低価格商品や、消費者が点検・修理を依頼した商品について、「1週間に1回位油を差さないと壊れる」、「修理ができない」等と不実のことを告げて、別の高額なミシンの勧誘をした。
外部リンク
- 特定商取引に関する法律第8条第2項の規定による公表(静岡県公式ホームページ)
内部リンク
- 訪問販売とは