みその訪問販売事業者「信州富士」に業務停止命令(静岡県・岐阜県・愛知県・三重県)

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事業者の概要

事業者名有限会社信州富士(平成13年7月設立)
代表者取締役 藤田 毎幸(つねゆき)
所在地名古屋市西区那古野1丁目7番12号
事業内容みその訪問販売

業務停止命令の内容

  1. 特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
    • 契約の締結について勧誘すること。
    • 契約の申込みを受けること。
    • 契約を締結すること。
  2. 業務停止命令の期間
    • 平成20年11月28日から平成21年2月27日まで(3か月間)。

特定商取引法における違法行為

  1. 法人名の不明示(法3条)
    • 訪問販売を行う際に、「みそ屋です」などと告げるだけで、勧誘に先立ち、法人名を明らかにしていなかった。
  2. 書面不備(法5条)
    • 法人代表者の氏名、クーリング・オフに関する事項、および契約書面の内容をよく読むべき旨について、正しく記載していない契約書面を交付していた。
  3. 不実告知(法6条1項)
    • 勧誘の際、「添加物は入っていない」等と告げていた。
    • クーリングオフを申し出た消費者に対して、返品費用は購入者負担であると告げていた。
  4. 債務履行拒否(法7条1号)
    • クーリングオフを行った消費者に、返品費用を負担させていた。
  5. 迷惑勧誘・解除妨害(法7条3号)
    • 断っている消費者に対して、勧誘を続けたり、クーリングオフを申し出た消費者に対して、厳しい口調で文句を言う等していた。

外部リンク

  1. 特定商取引に関する法律第8条第2項の規定による公表(静岡県公式ホームページ)
  2. 特定商取引法に違反するみその訪問販売業者に対して業務停止命令(3か月)を行いました(岐阜県公式サイト)
  3. みその訪問販売を行う事業者に業務停止命令(3か月)を命じました(愛知県公式Webサイト)
  4. 東海4県による同時行政処分 特定商取引法に違反するみその訪問販売事業者に対して業務停止命令(3か月)(三重県)

内部リンク

  1. 訪問販売とは
  2. 指定商品・指定役務の追加(平成19年7月、指定商品にみそを追加)