住宅リフォーム訪問販売業者シェルコーポレーションに業務停止命令(経済産業省)
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事業者の概要
| 名称 | 株式会社シェルコーポレーション |
| 代表者 | 代表取締役 貝沼 友浩 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区大須三丁目15番10号 シェルファーストビル2階 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立 | 平成12年9月19日 |
| 取引形態 | 訪問販売 |
| 役務・商品 | 床下・屋根等の住宅リフォーム ミネラルシャワー(シェル)カートリッジ、浄活水器等 |
| 売上高 | 平成18年度 約4億円 |
業務停止命令の内容と期間
- 特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
- 訪問販売に係る売買契約及び役務を有償で提供する契約の締結について勧誘をすること。
- 訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約の申込みを受けること。
- 訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約を締結すること。
- 業務停止命令の期間
- 平成20年1月11日から平成20年7月10日まで(6か月間)。
業務停止命令の原因となる事実
- 勧誘目的の不明示(法第3条)
- 勧誘に先立ち、「お風呂の無料点検に来ました」、「防犯ベルの点検に来ました」等と告げるだけで、本件売買契約や役務提供契約の締結について勧誘する目的であるということを告げていなかった。
- 書面不備(法第5条)
- 顧客に交付したミネラルシャワー(シェル)カートリッジに係る書面に契約の解除に関する事項(クーリング・オフに関する事項)及び代表者の氏名が記載されていない等、特定商取引法第5条に規定する記載事項を定められたとおりに記載していなかった。
- 不実告知(法第6条第1項)
- 無料点検を口実に訪問した顧客の住居において、無料点検の終了後、浄活水器の勧誘を始め、「お風呂や洗濯も塩素の混じった水道水だと、長い間に体内に入り込んで健康に良くない」等と告げ、勧誘をしていたが、入浴や洗濯に水道水を使用することにより健康が損なわれたという事実はこれまでに確認されていない。
- 無料点検の終了後、「ついでに床下を点検させてもらいますね。その方が安心ですから」等と告げ、床下を見終わってから、「床が腐って大変なことになりますよ」、「家がもたなくなりますよ」等と告げ、ことさらに消費者の不安をあおり、床下工事等の契約について勧誘していた。
- 売買契約の申込みの撤回または解除を妨げるため、「初回の引き落とし前にはクーリング・オフはできませんよ」等と不実のことを告げていた。
- 迷惑勧誘(法第7条第3号、同法施行規則第7条第1号)
- 勧誘の際に、顧客が断っているにもかかわらず、夜間、長時間にわたり執拗に勧誘するなど、顧客に対し迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘していた。
外部リンク
- 特定商取引法違反事業者に対する行政処分について(経済産業省)
内部リンク
- 訪問販売業者石田建設、川角建設に業務停止命令
- 悪質リフォームの訪問販売とは
- 浄水器の訪問販売