健康食品等の訪問販売事業者「サンワ商事」に業務停止命令(秋田県)

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事業者の概要

名称サンワ商事
代表者辻 幸治(つじ こうじ)
所在地山形県山形市香澄町3丁目8番38号 ターミナルプラザ803号
設立平成18年11月
取引形態訪問販売
商品健康食品「DHA」「金海精」、寝具「長生き敷布ユートピア」
売上高1,500万円(平成20年1月〜8月)

業務停止命令の内容

  1. 特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
    • 売買契約の締結について勧誘すること。
    • 売買契約の申込みを受けること。
    • 売買契約を締結すること。
  2. 業務停止命令の期間
    • 平成20年9月28日から平成20年12月27日まで(3か月間)。

違反行為の概要

  1. 勧誘目的等の不明示(法3条)
    • 勧誘に先立ち、「カタログを持参すれば掲載されている食品をあげる」などと告げるだけで、勧誘目的であることを告げていなかった。
  2. 商品の効能についての不実告知(法6条1項1号)
    • 医薬品ではないにもかかわらず、あたかも本件商品を服用すれば、病気が治るかのようにかのように告げて勧誘していた。
  3. 公衆不出入場所勧誘(法6条4項)
    • 「公衆の出入りする場所以外の場所」である個人の住宅で勧誘していた。
  4. 迷惑勧誘(法7条3号、施行規則7条1号)
    • 営業員2人が販売会場に来た消費者を挟む形で座り、威迫してクレジット契約書に署名させるなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。

外部リンク

  1. 特定商取引法違反の訪問販売事業者に対する業務の停止命令(3ヶ月)等について(秋田県公式WEBサイト)

内部リンク

  1. 催眠商法とは
  2. 訪問販売とは