健康食品等の訪問販売事業者「サンワ商事」に業務停止命令(秋田県)
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事業者の概要
| 名称 | サンワ商事 |
| 代表者 | 辻 幸治(つじ こうじ) |
| 所在地 | 山形県山形市香澄町3丁目8番38号 ターミナルプラザ803号 |
| 設立 | 平成18年11月 |
| 取引形態 | 訪問販売 |
| 商品 | 健康食品「DHA」「金海精」、寝具「長生き敷布ユートピア」 |
| 売上高 | 1,500万円(平成20年1月〜8月) |
業務停止命令の内容
- 特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
- 売買契約の締結について勧誘すること。
- 売買契約の申込みを受けること。
- 売買契約を締結すること。
- 業務停止命令の期間
- 平成20年9月28日から平成20年12月27日まで(3か月間)。
違反行為の概要
- 勧誘目的等の不明示(法3条)
- 勧誘に先立ち、「カタログを持参すれば掲載されている食品をあげる」などと告げるだけで、勧誘目的であることを告げていなかった。
- 商品の効能についての不実告知(法6条1項1号)
- 医薬品ではないにもかかわらず、あたかも本件商品を服用すれば、病気が治るかのようにかのように告げて勧誘していた。
- 公衆不出入場所勧誘(法6条4項)
- 「公衆の出入りする場所以外の場所」である個人の住宅で勧誘していた。
- 迷惑勧誘(法7条3号、施行規則7条1号)
- 営業員2人が販売会場に来た消費者を挟む形で座り、威迫してクレジット契約書に署名させるなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。
外部リンク
- 特定商取引法違反の訪問販売事業者に対する業務の停止命令(3ヶ月)等について(秋田県公式WEBサイト)
内部リンク
- 催眠商法とは
- 訪問販売とは