浄水器等の訪問販売業者株式会社SAKURAに行政処分(北海道)
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事業者の概要
| 名称 | 株式会社SAKURA(「さくら」と呼称) |
| 代表者 | 代表取締役 小玉享幸(こだま たかゆき) |
| 所在地 | 札幌市中央区南7条西10丁目1027番地はなぞのビル8F |
| 設立 | 平成15年10月10日 |
| 取引形態 | 訪問販売 |
| 取扱商品 | 磁気活水器「ライフフィルター磁気システム」約30万円 浄水器「ライフフィルターテン2way」約30万円 浄活水装置「アクアプーラ」約50万円 |
| 売上高 | 約1億5千万円(平成18年4月〜平成19年3月) |
| 従業員 | 役員3名、従業員12名(平成20年2月12日現在) |
取引の概要
- 訪問に先立ち、電話で浄水器のコック部の洗浄を無料で行う旨を告げ、消費者から訪問の承諾を得る。
- 訪問後、洗浄中に、消費者宅の給水用具に錆があることを強調し、磁気活水器の購入を勧める。
- 磁気活水器の防錆・除錆効果を強調するが、合理的な根拠はなく、商品の性能について不実のことを告げて勧誘を行う。
- 商品の勧誘にあたり、消費者が断った後もしつこく勧誘を続ける。
特定商取引法に違反する行為
- 勧誘目的等不明示(法3条)
- 勧誘に先立ち、相手方に対し電話で、「浄水器のコック部の無料洗浄を行う」等と告げるだけで、売買契約等の締結について勧誘をする目的である旨・当該勧誘に係る商品の種類を明らかにしなかった。
- 不実告知(法6条1項)
- 「錆止めを付けると、錆が無くなって圧がかからなくなるから、大丈夫」等と商品の性能につき、不実のことを告げた。
- 会社に対し、磁気活水器の販売にあたり、従業員が消費者に告げた内容・交付したパンフレットの内容(防錆・除錆効果等)について法6条の2の規定に基づき合理的な根拠を示す資料の提出を求めたが、資料の提出は無かった。
- 「錆、こういうふうにしておいたら、水道管に圧がかかって爆発するよ。」と消費者が売買契約の締結を必要とする事情につき不実のことを告げた。
- 迷惑勧誘(法7条3号、施行規則7条1号)
- 書面記載不備(法5条)
- 消費者に交付した書面には、書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければいけないところ、赤枠の中にも赤字でも記載されていなかった。
指示の内容
- 勧誘に先立って、その相手方に対し、名称、契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品等の種類を明らかにすること。(法3条)
- 売買契約を締結したとき、購入者に、法の規定に基づくすべての記載事項を適切に満たした書面を交付すること。(法5条)
- 勧誘の際、法6条1項各号につき、不実のことを告げないこと。(法6条1項)
- 迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしないこと。(法7条3号、施行規則7条1号)
- 防錆・除錆効果等その性能について合理的な根拠なしに販売した商品がある場合、購入者に対して、合理的な根拠のない旨を速やかに通知すること。
外部リンク
- 悪質商法・食品の品質表示等の消費生活に関する情報(くらし安全課)(北海道)
内部リンク
- 訪問販売とは
- 浄水器の訪問販売(実験商法)