宣伝講習販売業者ピュア、ホワイティ、アール・エフ、ダイユー、ヘルシーライフ、ビックジョイ、メビウスに業務停止命令(東京都)

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事業者の概要

事業者名設立年月日資本金(従業員数)直近売上高
株式会社ピュア(店舗名:ピュアステーション)
代表取締役 鈴木貞男
(愛知県名古屋市中村区名駅二丁目35番22号)
昭和62年2月21日1億円(1,249名)356億6,547万円
株式会社ホワイティ(店舗名:トピックストア)
代表取締役 石川達也
(東京都武蔵野市吉祥寺本町二丁目4番14号メディ・コープビル8 5階)
平成13年10月11日3000万円(85名)28億4,273万円
株式会社アール・エフ(店舗名:ショップロイヤル)
代表取締役 原田一弥
(東京都品川区東五反田五丁目10番25号)
昭和63年7月19日1億9000万円(62名)24億3,667万円
株式会社ダイユー(店舗名:ダイユー)
代表取締役 鈴木雄嗣
(埼玉県さいたま市大宮区土手町二丁目1番1号)
平成6年9月30日1,000万円(2名)12億4,405万円
株式会社ヘルシーライフ(店舗名:ヘルシー館)
代表取締役 酒井慎一
(東京都足立区千住三丁目31番地)
平成9年4月28日1,000万円(28名)7億3,320万円
株式会社ビックジョイ(店舗名:ジョイハウス)
代表取締役 野崎松彦
(愛知県名古屋市中村区名駅二丁目38番2号オーキッドビル4階)
平成10年12月25日1,000万円(23名)5億3,088万円
株式会社メビウス(店舗名:メビウスヘルスショップ)
代表取締役 加賀谷孝
(東京都杉並区上荻一丁目13番7号)
平成5年7月21日2,000万円(18名)4億7,301万円

業務停止命令の内容

  1. 特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
    • 訪問販売契約の締結について勧誘すること。
    • 訪問販売契約の申込みを受けること。
    • 訪問販売契約を締結すること。
  2. 業務停止命令の期間
    • 平成20年5月23日から平成20年8月22日まで(3か月間)。

主な不適正取引行為

  1. 販売目的隠匿(法3条)
    • 健康食品や浄水器等の販売が主たる目的であることを告げず、毎日100円で日用品などが買えることを強調したチラシにより、消費者を会場に誘い入れた。
  2. 不実告知(法6条1項)
    • 商品紹介の際に、合理的な根拠がないにもかかわらず、「眼が良くなる」など、不実のことを告げて契約の勧誘を行った。
  3. 販売目的を告げず公衆の出入する場所以外での勧誘(法6条4項)
    • 健康食品の販売であることを告げずに雑居ビルの2階や外から中の様子が見えない場所に誘い入れ、勧誘をしていた。
  4. 適合性原則違反(法7条3号、省令7条3号)
    • 年金生活者と思われる高齢者に対して、短期間のうちに総額で数百万円にも及ぶ契約を締結していた。
  5. 優良・有利誤信(条例25条1項3号、条例施行規則6条4号)
    • 商品紹介にあたり、「今日だけ特別価格、台数に制限」などと、商品の取引条件が実際のものよりも著しく有利であると消費者を誤信させて、契約の締結について勧誘していた。
  6. 官公署等誤信による勧誘(条例25条1項3号、条例施行規則6条6号)
    • 商品紹介にあたり、商品の信用度を高めるため、学術研究団体の推奨を受けているなどと言って、勧誘していた。
    • 商品紹介にあたり、厚生省もその商品の効果を認めていると誤信させるようなことを言って、勧誘していた。
  7. 不安の煽り(条例25条1項4号、条例施行規則7条8号)
    • 会場内に特定の病気の症状を記載した紙を貼付したり、「酵素不足が死を招く」などと言って、高齢者の不安をあおり、契約の締結について勧誘していた。
  8. 過量販売(条例25条1項5号、条例施行規則8条5号)
    • 消費者の意向に反して数か月から1年分を目安として契約を締結させていた。
    • 比較的短期間のうちに、複数種類の健康食品を次々に契約させていた。

外部リンク

  1. 高齢者に高額商品を販売する宣伝講習販売業者集中処分(東京都)

内部リンク

  1. 催眠商法(SF商法)とは