催眠商法業者株式会社プログレスに業務改善指示及び勧告(東京都)

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事業者の概要

名称有限会社アクティブインターナショナル
代表者代表取締役 川元充
所在地東京都北区滝野川七丁目8番10号
取引形態訪問販売
業務内容寝具「煌」の販売
売上高2,480万円

特定商取引法第7条に基づく業務改善指示及び条例第48条に基づく勧告内容

  1. 指示
    • 訪問販売に係る勧誘に先立って、相手方に対して会社名、または名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨、およびその勧誘に係る商品の種類を明らかにすること。
    • 売買契約の締結について、勧誘をするためのものであることを告げずに、公衆の出入りする場所以外の場所において勧誘しないこと。
    • 売買契約の締結について、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしないこと。
    • 売買契約の締結について、老人その他の者の判断力の不足に乗じ、売買契約を締結しないこと。
  2. 勧告
    • 消費者に対し、商品が実際のものより優良、または有利であると誤信させるような表現を用いて、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させないこと。
    • 主たる販売目的以外の商品を意図的に無償、または著しく廉価で供給することなどにより、消費者を正常な判断ができない状態に陥れて、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させないこと。
    • 法律及び条例の遵守について、内部教育等により従業員に徹底すること。

業務停止命令等の対象となる不適正取引行為の主な例

  1. 販売目的隠匿(法3条)
    • ティシュペーパーについていたクジが当たり、品物を渡すので来てくださいと言われ、宣伝会場へ案内された。
  2. 勧誘目的を告げず公衆の出入りしない場所での勧誘(法6条4項)
    • 案内されたのは裏通りの古い建物の2階で、醤油、サランラップなどの台所用品が並べてあったが、羽毛布団などの商品は展示されていなかった。
  3. 迷惑勧誘(法7条3号、省令7条1号)
    • 1時間が経ったところで他の客が帰ろうとすると、従業員が「黙って帰ればいい」と言い、それが怒った口調に聞こえたので、恐怖を感じて帰るにも帰れなかった。
  4. 判断力不足(法7条3号、省令7条2号)
    • 2時間が経過し、空腹で頭がボーッっとしたところで、初めて羽毛布団を持ってきて、勧誘を受けた。
    • 70歳を越える高齢者との契約が大半を占め、事業者として十分に配慮することもなく、高齢者の判断力不足に乗じ、高額な商品の購入契約を締結させる。
  5. 優良有利誤認(条例25条1項3号、条例施行規則6条4号)
    • 常に値引きして販売しているにもかかわらず、「販売できる数に限りがある、あなただけに安く売る、敷布団、枕、消費税もサービスする」と言われた。
  6. 判断力低下に陥らせて勧誘(条例25条1項4号、条例施行規則7条10号)
    • ティッシュペーパーの当たりクジで品物がもらえると宣伝会場に案内され、「欲しい人は手を挙げて」と言っては挙手をさせ、食料品や台所用品を無料で渡された後、空腹で頭がボーッとしたところで初めて羽毛布団を持ってきて説明を始めた。

外部リンク

  1. 高齢者を狙った悪質商法を繰り返す事業者を集中処分(東京都)

内部リンク

  1. 催眠商法とは