布団販売業者ポルタに業務停止命令(東京都)

HOME > 行政指導・行政処分等 > 布団販売業者ポルタに業務停止命令(東京都)

事業者の概要

事業者名有限会社ポルタ
代表者名代表取締役 梅田 洋一郎
設立平成16年4月28日
本店住所東京都江戸川区西小岩3丁目11−19 遠田ビル2階
業務内容寝装・寝具等の販売
売上高約1億1,700万円(平成18年度)

特定商取引法第8条に基づく業務停止命令の内容

  1. 平成19年12月15日から平成20年6月14日までの間(6ヶ月)、特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売のうち、次の行為を停止すること。
    • 売買契約及び役務を有償で提供する契約の締結について勧誘すること。
    • 売買契約及び役務提供契約の申込みを受けること。
    • 売買契約及び役務提供契約にかかる契約を締結すること。

相談概要

  • 東京都における相談件数は平成16年度以降、合計81件
  • 相談における契約者の平均年齢は69.4歳
  • 平均契約額は約67万円 最大契約金額約322万円
  • 販売目的隠匿、迷惑勧誘などの相談が多く見られる。

業務停止命令の対象となる主な不適正な取引行為

  1. 販売目的隠匿(法第3条)
    • 了解を得ないで家に上がり話を始める。
    • 「布団の片付けはありませんか?」「押入れの布団を処分する」と言い布団の販売ということを告げない。
  2. 不実告知(法第6条第1項)
    • 「汚い布団に寝ていると病気になる」、「古い布団は身体に悪い」等、根拠の無い不実のことを言い勧誘する。
    • 「以前買った布団のセットだ」と言い、新たに別の契約をさせる。
    • 消費者に布団の下取りと誤認させ、契約書に署名捺印をさせた後、消費者宅に新しい布団を持ち込み「下取りは新しい布団を買うことが前提」と言い、新たな契約をさせる。
  3. 重要事項不告知(法第6条第2項)
    • 「月々○○円だから」、「月々○○円くらいでいいか?」等と言い、支払い総額、支払い方法、手数料などの詳細を説明することなく契約書を作成させる。
  4. 威迫・困惑(法第6条第3項)
    • 了解を得ることなく一人暮らしの高齢者宅に上がり込み、突然のことで驚いて怖がっている一人暮らしの消費者に対し、新しい布団を持ち込み契約させる。
    • 消費者が「消費者センターに行って解約する」と言うと「消費者センターに行けるものなら行ってみろ!」と怒る口調で言う。
  5. 迷惑勧誘・解除妨害(法第7条第3号、省令第7条第1号)
    • 消費者に断り無く新しい布団を家の中に運び込む。
    • サービスと称し勝手に新しい布団にカバーを掛けて家に敷いていく。
    • 消費者が使用している布団を運び出してしまう。
    • キャンセルを主張すると「買うと言ったじゃないか」と声を荒げ、消費者の話を聞き入れない。
  6. 判断力不足(法第7条第3号、省令第7条第2号)
    • 高齢者に対し、あたかも布団の下取りかと思わせ書類を記載させる。
  7. 適合性原則(法第7条第3号、省令第7条第3号)
    • 消費者が年金生活者であることを知りながら、高額な布団類を契約させる。

外部リンク

  1. 無断で高齢者宅に上がり込む等強引な販売行為を行っていた布団販売業者と住宅リフォーム業者に対し業務停止命令(東京都)

内部リンク

  1. 布団の訪問販売