ロコ・ロンドン取引業者プラチナFPコンサルタンツに業務停止命令(東京都)
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事業者の概要
| 事業者名 | 株式会社プラチナFPコンサルタンツ |
| 代表者 | 代表取締役 渡邊貞夫 |
| 本店住所 | 東京都新宿区新宿二丁目16番8号 |
| 設立 | 平成19年2月8日 |
| 業務内容 | 訪問販売(貴金属証拠金取引) |
| 売上高 | 3億4,800万円 |
| 契約件数 | 210件 |
| 相談件数 | 41件(平成19年度) |
| 相談者の年齢 | 平均69.6歳(最高92歳) |
| 契約金額 | 平均約232万円(最大640万円) |
業務停止命令の内容
- 特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
- 訪問販売契約の締結について勧誘をすること。
- 訪問販売契約の申込みを受けること。
- 訪問販売契約を締結すること。
- 業務停止命令の期間
- 平成20年5月2日から平成20年11月1日まで(6か月間)。
主な不適正取引行為
- 書面不備(法5条)
- 契約締結の際に、法5条に規定された記載事項(契約金額、代表者名など)を明らかにせずに契約を行った。
- 不実告知(法6条1項)
- 勧誘の際に、合理的な根拠がないにも関わらず、「銀行より利率がいい」など不実のことを告げて契約の勧誘を行った。
- 重要事項不告知(法6条2項)
- 勧誘の際に、元本割れの可能性や預託追加証拠金(追証)が発生するリスクなどを説明せずに勧誘を行った。
- 迷惑勧誘(法7条3号、省令7条1号)
- 消費者が帰って欲しいと何回も頼んだにも関わらず、帰ろうとはせずに勧誘を行った。
- 適合性原則(法7条3号、省令7条3号)
- 老後のための貯蓄しか保有しておらず、確実に損をしないのでなければ契約できないという消費者に対し、勧誘を行った。
外部リンク
- 貴金属証拠金取引で苦情殺到の事業者に業務停止命令(東京都)
内部リンク
- 「ロコ・ロンドン金取引」商法とは
- 平成19年6月20日追加の指定商品・指定役務