連鎖販売業者フェイズエクスチェンジに業務停止命令(北海道)

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事業者の概要

名称株式会社フェイズエクスチェンジ
代表者代表取締役 佐々木 良衛(ささき よしえい)
所在地札幌市中央区南3条西1丁目9番22 フロンティア札幌ビル4階、5階
取引類型連鎖販売取引
取扱商品ダイヤモンドのアクセサリー(リング、ネックレス等)
特定負担ダイヤモンド:399,000円、空枠:10,000円〜200,000円
鑑定料:5,250円、登録料:10,000円
事業名Fun affiliate(ファンアフリエイト)

業務停止命令の内容

  1. 特定商取引法第33条第1項に規定する連鎖販売取引に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
    • 連鎖販売取引について勧誘を行い、または勧誘者に勧誘を行わせること。
    • 連鎖販売取引についての契約の申込を受けること。
    • 連鎖販売取引についての契約を締結すること。
  2. 業務停止命令の期間
    • 平成20年4月2日から平成21年4月1日まで(1年間)。
  3. 指示の内容
    • 会員が違法勧誘を行っていたことと、北海道から取引停止命令を受けたことを、社内に掲示し、あわせて会社ホームページに掲載すること等により各会員に周知すること。

主な違反事実

  1. 氏名等明示義務違反(法33条の2)
    • 勧誘者が、勧誘に先立って、相手方に対し、統括者の名称、契約締結を勧誘をする目的であること、商品の種類を告げなかった。
  2. 不実告知(法34条第1項4号)
    • 勧誘者は、勧誘の際、「黙っていてもお金が入ってくる」などと、特定利益に関する事項につき、不実のことを告げていた。
  3. 公衆の出入りする場所以外の場所における勧誘(法34条4項)
    • 勧誘者は、消費者を、電話や電子メールにより、契約締結を勧誘する目的であることを告げずに呼び出し、公衆の出入りする場所以外の場所である会社事務所において勧誘をした。
  4. 適合性の原則違反(施行規則31条7号)
    • 勧誘者は、勧誘の際、十分な収入がない若年者など、商品を購入する資金のない者に対し、必要な資金を消費者金融から借り入れすることを勧めて勧誘をした。

外部リンク

  1. 悪質商法・食品の品質表示等の消費生活に関する情報(くらし安全課)(北海道)

内部リンク

  1. マルチ商法とは
  2. マルチ商法の中途解約