エステ事業者株式会社ラ・パルレに業務停止命令(東京都)

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事業者の概要

事業者名株式会社ラ・パルレ
代表者代表取締役 羽田雅弘
本店住所東京都港区赤坂八丁目4番14号
業務内容エステティックサロン(特定継続的役務の提供)ほか
店舗数全国98ヵ所、東京都内17ヵ所。(平成19年9月30日現在)
従業員数本社・店舗を合わせて757名(正規職員は、706名、臨時職員は51名)役員数10名
設立平成2年9月1日

業務停止命令の内容

  1. 特定商取引法第41条第1項に規定する特定継続的役務提供に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
    • 特定継続的役務提供契約の締結について勧誘すること。
    • 特定継続的役務提供契約の申込みを受けること。
    • 特定継続的役務提供契約を締結すること。
  2. 業務停止命令の期間
    • 平成20年3月25日から平成20年6月24日まで(3か月間)。

主な不適正取引行為

  1. 概要書面不交付(法42条1項違反)
    • 契約を締結しようとするときに、契約の概要について記載した書面の交付をしていなかった。
  2. 契約書面不交付及び契約書面記載事項不備(法42条2項違反)
    • 契約を締結したときに、契約の内容を明らかにする書面を交付していなかった。
    • 信販契約書について、担当者名の記載がない、金額が明らかでない、サービス契約書と契約内容が異なるなど記載事項に不備があった。
  3. 誇大広告(法43条、施行規則37条2号違反)
    • 雑誌等において「ニキビ肌 ニキビ跡を撃退」と表示し、「これが結果です」とニキビ施術のビフォーアフター(施術前・施術後)の写真を掲載し、治療と誤認させる広告を行っていた。
    • 結果が出なければエステでないなど、すべての契約者に効果・効能があると誤認させる広告を行っていた。
  4. 不実告知(法44条1項違反)
    • 「必ずやせる」、「完璧に治る」などと言ってエステの勧誘をしたり、「無料エステを体験した場合は、エステの契約をしなければならない決まりになっている」など不実なことを告げていた。
  5. 重要事項不告知(法44条2項違反)
    • 明確な契約金額や、金額等契約内容欄、信販契約の手数料、契約ごとに信販会社が異なったことについて説明しない。
    • 信販契約書の支払額が訂正され、分からなくなっていた。
    • 月々の支払額、支払回数、エステの内容など重要な事項について説明がなかった。
  6. 迷惑勧誘(法46条3号、施行規則39条1号違反)
    • しつこく話を続けたり、長時間の勧誘をするなど、迷惑な勧誘をしていた。
  7. 財産状況不適当契約(法46条3号、施行規則39条3号違反)、不適当な与信契約(条例25条1項3号、施行規則8条7号違反)
    • 学生であるということや、支払が困難になる収入であるということを知っているにもかかわらず高額な契約を締結した。
    • 支払うことが不可能であるという意思表示をしているにもかかわらず高額な契約を締結した。
  8. 販売目的隠匿(条例25条1項1号、施行規則6条1号違反)
    • エステ体験、優待券などの消費者を誘引する広告などに、体験後に勧誘行為があるということを明示していなかった。
  9. 過量販売(条例25条1項3号、施行規則8条5号違反)
    • エステに通い始めて2・3回目のうちに新たに別のエステコース等の契約を締結させていた。

外部リンク

  1. エステティックサロン経営事業者に対し行政処分を実施(東京都)

内部リンク

  1. エステとは