連鎖販売業者ニューネット株式会社に業務停止命令(岩手県)

HOME > 行政指導・行政処分等 > 連鎖販売業者ニューネット株式会社に業務停止命令(岩手県)

事業者の概要

名称ニューネット株式会社
代表者代表取締役 奥村 俊文
所在地東京都中央区日本橋兜町11番13号 たちばなやビル3F
登記簿上の本店:東京都新宿区信濃町1番3号
支店等水沢事務所(奥州市水沢区斉の神)
資本金1,000万円
設立昭和61年11月18日(連鎖販売業は平成18年2月創業)
取引形態連鎖販売取引
取扱商品超音波加湿器、除菌・殺菌水、健康食品他
従業員数3名
会員数約180名(ほぼ全員が岩手県内在住)

業務停止命令の内容

  1. 特定商取引法第33条第1項に規定する連鎖販売取引に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
    • 連鎖販売取引について勧誘を行い、または勧誘者に勧誘を行わせること。
    • 連鎖販売取引についての契約の申込を受けること。
    • 連鎖販売取引についての契約を締結すること。
  2. 業務停止命令の期間
    • 平成20年3月29日から平成20年6月28日まで(3か月間)。

主な違反事実

  1. 氏名等不明示(法33条の2)
    • 勧誘に先立ち、消費者に対し、統括者の名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘する目的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにしていなかった。
  2. 商品の効能に関する不実告知(法34条第1項1号)
    • 勧誘に際し、消費者に対し、「アトピーや水虫に効く」などと、商品の効能につき不実のことを告げていた。
  3. 特定利益に関する不実告知(法34条1項4号)
    • 勧誘に際し、消費者に対し、「必ず収入を取らせる」、「月100 万円以上の収入を得ている。皆もそのようになる」など、特定利益につきに不実のことを告げていた。
  4. 契約書面不交付(法37条2項)
    • 契約の相手方に、その連鎖販売契約の内容を明らかにする書面を交付していなかった。
  5. 迷惑勧誘(法38条1項3号)
    • 勧誘に際し、契約の締結を断った消費者に対し執拗に勧誘する等、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた。
  6. 販売目的隠匿(施行規則2条1号)
    • 勧誘に先立ち、消費者に対し、商品の販売の意図を明らかにしなかったり、商品の販売以外のことが主な目的であるかのように告げて消費者に接近し、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させていた。
  7. 重要事項不告知(施行規則2条2号)
    • 勧誘に際し、消費者に対し、契約内容、クーリング・オフなど法定の取引に関する重要な情報を消費者に提供しないで、契約の締結を勧誘したり、契約の締結をさせていた。

外部リンク

  1. 特定商取引法及び県消費生活条例に違反した超音波加湿器の連鎖販売業者に対する行政処分等について(H20.03.28)(岩手県)

内部リンク

  1. マルチ商法とは
  2. マルチ商法の中途解約