連鎖販売業者ニューウエイズジャパンに業務停止命令(経済産業省)

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事業者の概要

名称ニューウエイズジャパン株式会社
代表者代表取締役 エリック・シー・ラーセン
所在地神奈川県横浜市神奈川区栄町3番地12
資本金1,000万円
設立平成12年9月21日
取引形態連鎖販売取引(取引集中型)
取扱商品日用雑貨品、化粧品、栄養補助食品
売上高598億8,800万円(ニューウエイズジャパンインクの平成18年9月〜平成19年8月のもの)
実際に活動している勧誘者数個人約49万人、法人約560社(平成19年8月31日現在)

取引の概要

同社は、ディストリビューター(勧誘者)として登録した者に対して、「ウルトラシャインラディアンス」、「マキシモルソリューションズ」などと称する 日用雑貨品、化粧品、栄養補助食品などの商品の販売を主に行い、 ディストリビューターが、本件物品を一定額以上購入し、かつ、自ら勧誘者となって他の者を勧誘して新たにディストリビューターに登録させ、当該他の者が本件物品を一定額以上購入すれば、 「ボーナス」と称する特定利益を収受し得ることをもって誘引し、その者と本件物品の購入代金等の特定負担を伴う取引を行っている。

同社は、親会社のNeways Inc.によるディストリビューターの活動に関する規約、昇格条件、報酬等の共通の仕組みに従い、 日本国内のディストリビューターの契約状況、報酬、ランク等の情報を管理しているほか、契約の締結の勧誘に関する説明会等を開催し、 ディストリビューターに対する継続的な指導や制裁措置を行うなど一連の連鎖販売業を統括しており、 その統括の下、同社のディストリビューターは、同社の勧誘者として勧誘を行っている。

行政処分の内容

  1. 特定商取引法第33条第1項に規定する連鎖販売取引のうち、次の業務を停止すること(ただし、2及び3については、平成20年2月21日以前に既に勧誘を受けて「ニューウエイズ・ディストリビューター資格取得申請書」を受領した者に対する業務を除く)。
    1. 連鎖販売取引について勧誘を行い、又は勧誘者に勧誘を行わせること。
    2. 連鎖販売取引についての契約の申込みを受けること。
    3. 連鎖販売取引についての契約を締結すること。
  2. 業務停止命令の期間
    • 平成20年2月21日から平成20年5月20日まで(3か月間)。
  3. 指示の内容
    • ディストリビューターが勧誘のために使用しているDVD、ビデオテープ及び印刷物の内容を点検し、 不実のことを告げて勧誘する内容を含むものを回収し、また、これまでに勧誘のために使用されたと認められる不実告知の表現について、 それらが事実に反する旨を記載した通知を同社の社内報やホームページ等を通じて各ディストリビューターに周知すること。

行政処分の原因となる事実

  1. 勧誘目的等不明示(特定商取引法第33条の2)
    • 同社の勧誘者は、勧誘を行おうとする際、消費者に対し「事業立ち上げの話がある」、「すごくためになる話があるから来ないか」、「久しぶりに食事をしないか。もうかる仕事の話もしたいから」等と言うのみで、勧誘に先立って、 統括者の名称や特定負担を伴う取引の契約締結について勧誘する目的である旨及び当該勧誘に係る商品について明らかにせずに勧誘を行っていた。
  2. 商品についての不実告知(特定商取引法第34条第1項第1号)
    • 同社の勧誘者は、他社の製品は有害で同社の商品のみが安全であるという事実がないにもかかわらず、「経皮毒という言葉を知っているか。皮膚を通じて体内にたまる毒のことで、市販の台所用洗剤に含まれている」と告げたり、 経皮毒の健康被害について説明するビデオやDVDを見せたり、「一般に市販されている洗剤メーカーなどの商品を使っていると、将来私たちは癌になる。ニューウエイズの商品はすべてナチュラル成分でできていて、化学物質を使っていない」、 「ニューウエイズの商品でアトピーが治る」と告げたりするなど商品の品質、効能について不実のことを告げて勧誘を行っていた。
  3. 特定利益に係る不実告知(特定商取引法第34条第1項第4号)
    • 同社の勧誘者は、実際には友人等を紹介するだけでは収入にならず、紹介した友人等がディストリビューターとなって同社の商品を購入しなければ収入にならないにもかかわらず、 「人に紹介するとポイントがたまって収入になる」とあたかも人を紹介するだけで収入が得られるかのように告げたり、 ディストリビューター全体のうち1か月に1,000ドル以上のボーナスを得ている者はわずかであるのに、「1か月で100万円くらいの収入が得られる」と告げ、 さらに、カーボーナス、ハウスボーナスは、上位のわずかのディストリビューターのみを対象にした購入ローンを補てんする制度であるにもかかわらず、 「ニューウエイズでは、会社が高級車を買ってくれる、家も買ってくれる」等とあたかも誰もが継続的に高収入を得られたり、 車や家を買ってもらえるかのように不実のことを告げて勧誘を行っていた。
  4. 目的を告げずに公衆の出入りする場所以外における勧誘(特定商取引法第34条第4項)
    • 同社の勧誘者は、「少し遠出をしてみないか。都心の駅の辺りを歩いて、その後食事をしないか」と消費者を誘い、その後都心の駅に着くと、 「買い物をしたいから」と告げて同社の営業施設に連れて行ったり、消費者が「健康食品や化粧品の販売は嫌だから」と言っているにもかかわらず、 「そんなものではない」とその内容は教えずに公民館での勧誘セミナーに誘い込んだりするなど、 電話等で誘引した消費者に対し、勧誘する目的を告げずに、公衆の出入りする場所以外の場所において、契約の締結について勧誘を行っていた。
  5. 利益が確実と誤解させるべき断定的判断の提供(特定商取引法第38条第1項第2号)
    • 同社の勧誘者は、「23万円からの上位ランクでスタートしても、3か月くらいで、私の言うとおりにすればすぐに取り返すことができる」、 「お金は消費者金融で借りればよい。みんな借りてるから。ニューウエイズはもうかるのですぐ返せるから」と告げるなど、 利益を得ることが確実であると誤解させるべき断定的判断を消費者に提供して勧誘を行っていた。
  6. 迷惑勧誘(特定商取引法第38条第1項第3号)
    • 同社の勧誘者は、消費者が「もう帰りたい」と何度言っても耳を貸さずに、「分かってくれないあなたは頑固だ」と反対に怒り出したり、 契約を締結しない旨の意思を表示している消費者に対し、午後10時頃まで長時間拘束し、しつこく勧誘を行ったり、 「登録だけでもしておけばよい。とにかく人を集めるだけでよい」と告げて長時間にわたる、 あるいは深夜に及ぶ勧誘や執ような勧誘を繰り返し行うなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。

行政指導

経済産業省は、同社が連鎖販売業者であるにもかかわらず、同社の勧誘者が、連鎖販売取引であることを否定したり、 あたかも連鎖販売取引ではないかのように告げたりしていた事例がみられ、 特定商取引法第34条第1項第5号の規定に違反する行為が行われていた疑いがあることから、行政指導を行った。

外部リンク

  1. 特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する業務停止命令について(経済産業省)

内部リンク

  1. マルチ商法とは
  2. マルチ商法の中途解約