催眠商法業者株式会社ニュー・ワールドに業務停止命令(東京都)

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事業者の概要

名称株式会社ニュー・ワールド
代表者代表取締役 井川賢治
所在地埼玉県蓮田市東一丁目5番26号
取引形態訪問販売
業務内容温泉器「福寿泉」の販売
売上高1億5,451万円

業務停止命令の内容

  1. 特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売のうち、次の業務を停止すること。
    • 訪問販売の契約の締結についてその勧誘をすること。
    • 訪問販売にかかる契約の申込みを受けること。
    • 訪問販売にかかる契約を締結すること。
  2. 業務停止命令の期間
    • 平成20年2月22日から平成20年8月21日まで(6ヶ月)。

業務停止命令等の対象となる不適正取引行為の主な例

  1. 販売目的隠匿(法第3条)
    • 「足や腰は痛くないですか。健康によい商品があちらにあるので一緒に行きましょう」などと告げるだけで、温泉器の販売をすることについては触れずに、近くの宣伝会場に連れて行く。
  2. 勧誘目的を告げず公衆の出入りしない場所での勧誘(法第6条第4項)
    • 勧誘目的を告げずに、消費者をビルの一室にある居酒屋などに案内し、同所において勧誘を行う。
  3. 迷惑勧誘(第7条第3号、省令第7条第1号)
    • 温泉器を買うつもりがなかったので、帰ろうかと思いそわそわしていたら怒鳴られてしまい、帰るに帰れない状況になってしまった。

外部リンク

  1. 高齢者を狙った悪質商法を繰り返す事業者を集中処分(東京都)

内部リンク

  1. 催眠商法とは