催眠商法業者株式会社ニュー・ワールドに業務停止命令(東京都)
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事業者の概要
| 名称 | 株式会社ニュー・ワールド |
| 代表者 | 代表取締役 井川賢治 |
| 所在地 | 埼玉県蓮田市東一丁目5番26号 |
| 取引形態 | 訪問販売 |
| 業務内容 | 温泉器「福寿泉」の販売 |
| 売上高 | 1億5,451万円 |
業務停止命令の内容
- 特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売のうち、次の業務を停止すること。
- 訪問販売の契約の締結についてその勧誘をすること。
- 訪問販売にかかる契約の申込みを受けること。
- 訪問販売にかかる契約を締結すること。
- 業務停止命令の期間
- 平成20年2月22日から平成20年8月21日まで(6ヶ月)。
業務停止命令等の対象となる不適正取引行為の主な例
- 販売目的隠匿(法第3条)
- 「足や腰は痛くないですか。健康によい商品があちらにあるので一緒に行きましょう」などと告げるだけで、温泉器の販売をすることについては触れずに、近くの宣伝会場に連れて行く。
- 勧誘目的を告げず公衆の出入りしない場所での勧誘(法第6条第4項)
- 勧誘目的を告げずに、消費者をビルの一室にある居酒屋などに案内し、同所において勧誘を行う。
- 迷惑勧誘(第7条第3号、省令第7条第1号)
- 温泉器を買うつもりがなかったので、帰ろうかと思いそわそわしていたら怒鳴られてしまい、帰るに帰れない状況になってしまった。
外部リンク
- 高齢者を狙った悪質商法を繰り返す事業者を集中処分(東京都)
内部リンク
- 催眠商法とは