連鎖販売業者エムピージー株式会社及び同社代理店ライオネルに行政処分(岩手県)

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事業者の概要

  1. 統括者の概要
  2. 名称エムピージー株式会社
    代表者代表取締役 廣田雄治
    所在地東京都墨田区墨田二丁目41番18号
    資本金3,200万円
    設立昭和57年11月25日
    取引形態連鎖販売取引
    取扱商品家庭用浄水器、健康補助食品等
    代理店数約120(岩手県内)

  3. 勧誘者の概要
  4. 屋号エムピージー株式会社代理店「ライオネル」
    氏名菅野牧子(盛岡市在住)
    組織上の地位ドリーム(県内最上位ランク)

取引の概要

  1. エムピージー株式会社の勧誘者が、知人、友人等消費者に対し、 同社の販売する家庭用浄水器等を紹介する連鎖販売取引であることを告げずに、同社説明会場に誘導する。
  2. 説明会においては、同社の上位ランクの勧誘者が、カルシウムの有用性に関する医学博士らの講演、 水道水の危険性に関するビデオ上映、同社の家庭用浄水器を通した水の良さに関する実験、 新たな顧客を勧誘するためのロールプレイニング、同社の連鎖販売取引で得た利益によって外車やマンションを買った等の体験談の発表等を行う。
  3. 説明会終了後または説明会を経ることなく直接、同社の勧誘者が消費者宅において勧誘を行い、 消費者と約30万円の同社の家庭用浄水器等の販売及び連鎖販売取引の契約を締結させている。

指示の内容(特定商取引法)

  1. エムピージー株式会社の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、 統括者の名称(勧誘者にあっては、勧誘者の氏名または名称を含む。)、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘する目的である旨 及び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにすること。(法33条の2)
  2. エムピージー株式会社の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、 その連鎖販売業に係る商品の効能に関する事項につき、不実のことを告げる行為をしないこと。(法34条第1項)
  3. 特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに 営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることにより誘引した者に対し、 公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をしないこと。(法34条第4項)

勧告の内容(条例)

  1. 消費者との間で行う取引について、商品の販売の意図を明らかにせず、 若しくは商品の販売以外のことを主要な目的であるかのように告げて消費者に接近し、またはそのような広告等で消費者を誘引することにより、 契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為を行わないこと(条例第17条第1項第1号、規則第2条第1号)。
  2. 消費者との間で行う取引について、消費者の不幸を予言し、消費者の健康または老後の不安その他の生活上の不安をことさらにあおる等 消費者を心理的に不安な状態に陥らせる言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、 または契約を締結させる行為を行わないこと(条例第17条第1項第1号、規則第2条第10号)。
  3. 消費者との間で行う取引について、商品の販売に際し、商品の種類及びその性能または品質 並びに岩手県消費生活条例施行規則(平成17年岩手県規則第22号)第7条各号に掲げる事項に関する情報について、 合理的な根拠を持たずに消費者に提供して、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為を行わないこと(条例第17条第1項第1号、規則第2条第21号)。

今後の対応

  1. 指示等の内容に対する改善措置について、平成20年3月28日までに岩手県知事あて報告させる。
  2. 今後、改善が認められない場合は、特定商取引法に基づく「業務停止命令」等を行う。

主な違反事実(特定商取引法)

  1. 氏名等不明示(法33条の2)
    • 勧誘に先立ち、消費者に対し、「どこか体の痛いところはありませんか。」等とのみ告げ、説明会場への来訪を要請していた。
    • 勧誘に先立ち、消費者に対し、「○○(市)に来ているから寄ってもいいでしょうか」等とのみ告げ、消費者宅へ訪問していた。
  2. 商品の効能に関する不実告知(法34条第1項)
    • 勧誘に際し、説明会場において、水道水と同社の家庭用浄水器を通した水とを比較する実験や、水道水や農薬を使った野菜の危険性に関するビデオを見せたりしながら、 「この器械を取り付けると水道水がアルカリに変わり、体の毒が皆体の外に流れて良くなる」等、 商品の効能につき不実のことを告げていた。
    • 勧誘に際し、説明会場において、 歩けなかったのが同社の家庭用浄水器の水を飲んで歩けるようになったという人をステージ上で紹介する等、 同社の家庭用浄水器の愛用者の体験談を紹介することにより、商品の効能につき不実のことを告げていた。
    • 勧誘に際し、消費者宅において、水道水や農薬を使った野菜の危険性に関するビデオや、 水道水と同社の家庭用浄水器を通した水とを比較する実験を見せたりしながら、「水道の水は体に良くない。」等、 商品の効能につき不実のことを告げていた。
  3. 公衆の出入りする場所以外の場所での勧誘(法34条第4項)
    • 特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘するためのものであることを告げずに、 営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることにより誘引した消費者に対し、 同社説明会場等において、当該契約の締結について勧誘していた。

主な違反事実(条例)

  1. 販売目的隠匿(条例・規則第2条第1号)
    • 勧誘に先立ち、消費者に対し、 「どこか体の痛いところはありませんか。」等とのみ告げ、商品の販売の意図を明らかにせず、 または商品の販売以外のことを主要な目的であるかのように告げて消費者に接近し、説明会場へ誘導または消費者宅へ訪問していた。
  2. 心理的不安に乗じた勧誘(条例・規則第2条第10号)
    • 勧誘に際し、説明会場及び消費者宅において、 水道水や農薬を使った野菜の危険性に関するビデオや、水道水と同社の家庭用浄水器を通した水とを比較する実験を見せたりしながら、 「お宅の水も体に良くないですよ。」などと告げ、消費者の健康または老後の不安その他生活上の不安をことさらにあおる等、 消費者を心理的に不安な状態に陥らせる言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させていた。
  3. 合理的根拠のない情報の提供(条例・規則第2条第21号)
    • 勧誘に際し、説明会場及び消費者宅において、 水道水や農薬を使った野菜の危険性に関するビデオや、水道水と同社の家庭用浄水器を通した水とを比較する実験を見せたりしながら、 「水道の蛇口にこの器械を取り付けると水道水がアルカリに変わり、体の毒が皆体の外に流れて良くなる」等、 商品の効能に関する情報について、合理的な根拠を持たずに消費者に提供して、契約の締結を勧誘していた。

外部リンク

  1. 特定商取引法及び県消費生活条例に違反した家庭用浄水器の連鎖販売業者に対する行政処分等について(岩手県)

内部リンク

  1. マルチ商法とは
  2. マルチ商法の中途解約
  3. 浄水器の訪問販売(実験商法)