アポイントメントセールス業者メディアマックスに業務停止命令(愛知県)
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事業者の概要
| 事業者名 | メディアマックス株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 後藤智 |
| 所在地 | 名古屋市中区錦一丁目13番19号 名古屋北辰ビル2階 |
| 事業概要 | 訪問販売(アポイントメントセールス)によるアクセサリーの販売 |
業務停止命令の内容と期間
- 特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
- 訪問販売に係る売買契約について勧誘すること。
- 訪問販売に係る売買契約の申込みを受けること。
- 訪問販売に係る売買契約を締結すること。
- 業務停止命令の期間
- 平成20年7月4日から平成20年10月3日まで(3か月間)。
業務停止命令・勧告の対象となる不当な取引行為の例
- 氏名等の不明示(法3条、条例施行規則2条1号)
- 勧誘に先立ち、消費者に対し、「宝石のことで話したい」などと告げるだけで、商品の販売が目的であることを告げていなかった。
- 威迫困惑(法6条3項、条例施行規則2条8号)
- 社員が消費者に対し、命令口調や脅し口調を使い、商品の購入を迫った。
- 迷惑を覚えさせる勧誘(法7条3号、施行規則7条1号、条例施行規則2条11号)
- 消費者が断り続けても、長時間に渡り、勧誘を続ける等、迷惑を覚えさせる勧誘を行っていた。
外部リンク
- 電話によるアポイントメントセールスを行っている事業者に業務停止命令(3ヶ月)を命じました(愛知県)
内部リンク
- アポイントメントセールスとは
- デート商法とは
- 訪問販売とは