アポイントメントセールス業者メディアマックスに業務停止命令(愛知県)

HOME > 行政指導・行政処分等 > アポイントメントセールス業者メディアマックスに業務停止命令(愛知県)

事業者の概要

事業者名メディアマックス株式会社
代表者代表取締役 後藤智
所在地名古屋市中区錦一丁目13番19号 名古屋北辰ビル2階
事業概要訪問販売(アポイントメントセールス)によるアクセサリーの販売

業務停止命令の内容と期間

  1. 特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
    • 訪問販売に係る売買契約について勧誘すること。
    • 訪問販売に係る売買契約の申込みを受けること。
    • 訪問販売に係る売買契約を締結すること。
  2. 業務停止命令の期間
    • 平成20年7月4日から平成20年10月3日まで(3か月間)。

業務停止命令・勧告の対象となる不当な取引行為の例

  1. 氏名等の不明示(法3条、条例施行規則2条1号)
    • 勧誘に先立ち、消費者に対し、「宝石のことで話したい」などと告げるだけで、商品の販売が目的であることを告げていなかった。
  2. 威迫困惑(法6条3項、条例施行規則2条8号)
    • 社員が消費者に対し、命令口調や脅し口調を使い、商品の購入を迫った。
  3. 迷惑を覚えさせる勧誘(法7条3号、施行規則7条1号、条例施行規則2条11号)
    • 消費者が断り続けても、長時間に渡り、勧誘を続ける等、迷惑を覚えさせる勧誘を行っていた。

外部リンク

  1. 電話によるアポイントメントセールスを行っている事業者に業務停止命令(3ヶ月)を命じました(愛知県)

内部リンク

  1. アポイントメントセールスとは
  2. デート商法とは
  3. 訪問販売とは