事業者の概要
| 名称 | 株式会社マーベラスアンカー |
| 代表者 | 代表取締役 松橋智哉 |
| 所在地 | 本店:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目5番22号赤坂えがしらビル 支店:東京都中央区八丁堀四丁目12番7号サニービル(旧本店) 旧事務所:福岡県福岡市中央区大名二丁目12番9号赤坂ソフィアビル |
| 資本金 | 800万円 |
| 設立 | 平成17年6月20日 |
| 取引形態 | 電話勧誘販売 |
| 取扱商品 | 行政書士特別養成講座 46万2千円 パーソナルスキル修得講座 46万8千円 |
関連事業者との関係、関連事業者の概要
三須正二(販売代理店)は、株式会社マーベラスアンカーと販売代理店契約を締結し、東京都中央区八丁堀四丁目12番7号サニービルの事務所において、株式会社マーベラスアンカーの名称を名乗り、「行政書士特別養成講座」の電話勧誘を行っていた。
友田佳津喜(販売代理店)は、株式会社マーベラスアンカーと販売代理店契約を締結し、福岡県福岡市中央区大名二丁目12番9号赤坂ソフィアビル及び福岡県福岡市中央区赤坂1丁目5番22号赤坂えがしらビルの事務所において、株式会社マーベラスアンカーの名称を名乗り、「行政書士特別養成講座」の電話勧誘を行っていた。
有限会社インターアクトは、株式会社マーベラスアンカーと「信販及び社名使用に関する覚書」を締結し、同社の営業員は、福岡県福岡市中央区大名二丁目12番9号赤坂ソフィアビルの事務所において、株式会社マーベラスアンカーの名称を名乗り、「パーソナルスキル修得講座」の電話勧誘を行っていた。
| 氏名 | 三須正二 |
| 事務所所在地 | 東京都中央区八丁堀四丁目12番7号サニービル(平成19年7月現在) |
| 氏名 | 友田佳津喜 |
| 事務所所在地 | 福岡県福岡市中央区大名二丁目12番9号赤坂ソフィアビル(平成18年10月現在) 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目5番22号赤坂えがしらビル(平成19年7月現在) |
| 名称 | 有限会社インターアクト |
| 代表者 | 取締役 佐々木剛 |
| 本店所在地 | 福岡市中央区大名二丁目12番5号田中ビル |
| 資本金 | 30万円 |
| 設立 | 平成17年5月27日 |
| 従業員 | 8名(平成18年10月現在) |
業務停止命令の内容と期間
- 特定商取引法第2条第3項に規定する電話勧誘販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
- 売買契約の締結について勧誘を行うこと。
- 売買契約の申込みを受けること。
- 売買契約を締結すること。
- 業務停止命令の期間
- 平成19年12月6日から平成20年12月5日まで(12か月間)。
業務停止命令の原因となる事実
- 顧客が当該売買契約の締結を必要とする事情に関する事項に係る不実告知(法第21条第1項第6号)
- 売買契約の勧誘に当たり、過去に他の事業者と教材の売買契約を締結したことのある消費者に対し、「(宅建の試験に)合格していないので、新たに行政書士の教材を購入してもらわなければならない」、「トレースの資格を取らずに講座を勝手にやめることはできません」、「今まであなたの通信教育講座にかかる費用を会社の方で負担していました」、「通信講座をやめたいのであれば、会社が負担した分としてパソコン教材を購入してもらわなければなりません」などと過去に締結した契約に係る義務が存在し、そのことにより、何らかの手続きが必要であるかのように告げていた。
- しかし、実際には、過去に締結した契約に係る義務は存在せず、また、何らかの手続きをする必要はない。
- 顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものに係る不実告知(法第21条第1項第7号)
- 消費者に対し、「パソコン教材を買っていただいて卒業ということになれば、一切のデータをパソコンから抹消しますので、トレース課題を出してくださいというような電話も一切かからなくなります。」などと、代金の支払いをすることで、あたかも、同社及び他の事業者からの電話勧誘がなくなるかのように告げていた。
- しかし、実際には、同社及び他の事業者からの電話勧誘がなくなるものではない。
- 氏名・勧誘目的等不明示(法第16条)
- 消費者に対し、電話での勧誘に先立って、その勧誘を行う者が偽名を名乗っていた。
- 消費者に対し、その電話が本件商品の売買契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げていなかった。また、商品の種類についても告げていなかった。
- 再勧誘(法第17条)
- 電話勧誘を受けた消費者が売買契約を締結しない旨の意思表示をしているにもかかわらず、さらにその電話で続けて勧誘していた。
- 契約書面の虚偽記載(法第19条第1項)
- 売買契約の申込みを郵便等により受け、その売買契約を締結した際に、当該契約の内容を明らかにする書面において、販売担当者名欄に偽名を記載していた。
- 迷惑勧誘(法第22条第3号、同法施行規則第23条第1号)
- 消費者に対して、長時間にわたり執拗に勧誘を続ける等、当該消費者が迷惑を覚えるような仕方で勧誘をしていた。
事業者の概要
| 名称 | 株式会社ビジネスフロンティア |
| 代表者 | 代表取締役 堤義郎 |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区大名二丁目12番9号赤坂ソフィアビル |
| 資本金 | 10万円 |
| 設立 | 平成18年8月4日 |
| 取引形態 | 電話勧誘販売 |
| 取扱商品 | PC情報倫理講座 47万円 |
業務停止命令の内容と期間
- 特定商取引法第2条第3項に規定する電話勧誘販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
- 売買契約の締結について勧誘を行うこと。
- 売買契約の申込みを受けること。
- 売買契約を締結すること。
- 業務停止命令の期間
- 平成19年12月6日から平成20年12月5日まで(12か月間)。
業務停止命令の原因となる事実
- 顧客が当該売買契約の締結を必要とする事情に関する事項に係る不実告知(法第21条第1項第6号)
- 売買契約の勧誘に当たり、過去に他の事業者と教材の売買契約を締結したことのある消費者に対し、「以前トレースの講座の契約をされていますね。講座の籍がそのままになっています」、「講座をやめるための除名手続きをしなければなりません」、「除名手続きをするためには新たな教材を購入してもらわなければなりません」などと過去に締結した契約に係る義務が存在し、そのことにより、何らかの手続きが必要であるかのように告げていた。
- しかし、実際には、過去に締結した契約に係る義務は存在せず、また、何らかの手続きをする必要はない。
- 顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものに係る不実告知(法第21条第1項第7号)
- 消費者に対し、「名簿から抹消されれば、今後勧誘の電話はなくなります」などと、教材の電話勧誘が一切なくなるかのように告げていた。
- しかし、実際には、同社及び他の事業者からの電話勧誘がなくなるものではない。
- 氏名・勧誘目的等不明示(法第16条)
- 消費者に対し、電話での勧誘に先立って、その勧誘を行う者が偽名を名乗っていた。
- 消費者に対し、その電話が本件商品の売買契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げていなかった。また、商品の種類についても告げていなかった。
- 再勧誘(法第17条)
- 電話勧誘を受けた消費者が売買契約を締結しない旨の意思表示をしているにもかかわらず、さらにその電話で続けて勧誘していた。
- 契約書面の虚偽記載(法第19条第1項)
- 売買契約の申込みを郵便等により受け、その売買契約を締結した際に、当該契約の内容を明らかにする書面において、販売担当者名欄に偽名を記載していた。
- 迷惑勧誘(法第22条第3号、同法施行規則第23条第1号)
- 消費者に対して、長時間にわたり執拗に勧誘を続ける等、当該消費者が迷惑を覚えるような仕方で勧誘をしていた。
外部リンク
- 特定商取引法違反事業者に対する行政処分について(経済産業省)
内部リンク
- 電話勧誘販売とは
- 資格商法とは