エステ事業者ルクソールに業務停止命令(北海道)

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事業者の概要

名称株式会社ルクソール
代表者代表取締役 牧島 千恵
所在地札幌市中央区南2条西1丁目8番地アスカビル4階
店舗:プルミエラムール中央店(札幌市中央区南2条西1丁目8番地アスカビル5階)
店舗:アリュールオム(札幌市中央区南2条西1丁目8番地アスカビル4階)
資本金100万円
設立年月日平成19年10月16日
取引形態訪問販売、特定継続的役務提供(エステティック)

業務停止命令の内容

  1. 訪問販売に関する業務及び特定継続的役務提供に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
    • 訪問販売及び特定継続的役務提供に係る契約の締結について勧誘をすること。
    • 訪問販売及び特定継続的役務提供に係る契約の申込みを受けること。
    • 訪問販売及び特定継続的役務提供に係る契約を締結すること。
  2. 業務停止命令の期間
    • 平成20年8月7日から平成21年2月6日まで(6か月間)。

違反行為の内容

  1. 勧誘目的等不明示(法3条)
    • エステ契約の勧誘であることを隠して、営業所へ呼び出し勧誘を行っていた。
  2. 不実告知(法6条1項、法44条1項)
    • 「ラジオ波で脂肪細胞を分解する」と告げる等、サービスの効果について事実でないことを告げていた。
    • 「霧状の液体をかけることで、血行促進し、肩こり、腰痛、冷えなどを改善する」等と告げていた。
  3. 公衆の出入りしない場所での勧誘(法6条4項)
  4. 迷惑勧誘(法46条3号、施行規則39条1号)
    • 消費者が「自宅に帰ってゆっくり考えたい」と言っているにもかかわらず、営業所等から退去させずに、説得を続けた。
    • 契約を決められないと告げた消費者に対して、その場での決断を強要した
  5. 虚偽記載教唆(法46条3号、施行規則39条4号)
    • 学生であるにもかかわらず、信販契約書面の職業欄にアルバイト先を記入するよう指示した。
    • 年収欄に消費者の年収を大きく上回る金額を記載するよう指示した。
  6. 書類備付義務違反(法45条1項)
  7. 重要事項不告知(道消費生活条例16条1項、告示1(7))
    • 信販契約では別途信販手数料の負担が必要であるにもかかわらず、「エステ施術の契約金額しかかからない」等と告げていた。
  8. 過剰与信(道消費生活条例16条1項、告示2(3))
    • 学生である消費者に対し、2週間のうちに50万円を超える契約をさせていた。

外部リンク

  1. 悪質商法・食品の品質表示等の消費生活に関する情報(くらし安全課)(北海道)

内部リンク

  1. アポイントメントセールスとは
  2. キャッチセールスとは
  3. エステとは