連鎖販売業者Lively(ライブリー)に業務停止命令(大阪、京都、兵庫)
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事業者の概要
| 名称 | 株式会社Lively |
| 代表者 | 清算人(元取締役) 柏木 文男 |
| 所在地 | 大阪市東成区東小橋1-11-2 大河内ビル4F 登記簿上の住所:大阪市中央区上汐二丁目3番10号 |
| 取引形態 | 連鎖販売取引 |
| 取扱商品 | インターネット端末機および顧客管理システムソフト <特定負担>インターネット端末機および顧客管理システムソフト購入代金 399,630円(税込) <特定利益> タイプAコミッション(直接紹介料):所属ランクにより2万円〜357万円 タイプBコミッション(間接収入):所属ランクにより自分を頂点とするグループ代理店が得たタイプAコミッションの3%〜30% |
業務停止命令の内容
- 特定商取引法第33条第1項に規定する連鎖販売取引に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
- 連鎖販売取引について勧誘を行い、または勧誘者に勧誘を行わせること。
- 連鎖販売取引についての契約の申込を受けること。
- 連鎖販売取引についての契約を締結すること。
- 業務停止命令の期間
- 平成20年3月29日から平成20年9月28日まで(6か月間)。
- 指示の内容
- 業務停止の期間中に、連鎖販売業に係る事業の全部または一部を他の事業者に譲渡又は貸与しないこと。
- 業務停止期間経過後、連鎖販売取引について契約の締結を行う場合、法37条1項及び2項の規定に基づき書面が交付されるよう業務改善措置を講ずること。
勧誘者に対する指示の内容
- 指示対象者
- 前田 壮一(大阪市在住)
- 新田 篤史(大阪市在住)
- 指示の内容
- 勧誘の際に、特定利益に関する事項や、その連鎖販売取引業に関する事項であり、取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて、不実告知をしないこと。
- 契約の締結について勧誘する目的であることを告げずに営業所、代理店など以外の場所で、呼び止め同行させるなどの方法により誘引した者に対し、公衆の出入りしない場所において、契約の締結について勧誘を行わないこと。
行政処分等の原因となる事実(1〜6は勧誘者、7・8は株式会社Lively)
- 勧誘目的の隠匿(法33条の2)
- 勧誘の際、消費者に対し、同社の名称、勧誘目的であること、その勧誘に係る商品について明らかにせずに、勧誘を行っていた。
- 不実告知(法34条第1項4号、5号)
- 勧誘の際、消費者に対し、実際には、代理店の圧倒的多数の者の収入は購入額を大きく下回るものとなっていたにもかかわらず、あたかも誰もが確実に、継続的に、あるいは本件物品の購入額と同等以上の収入が必ず得られるかのように告げていた。
- 勧誘時、同社の勧誘者は、あたかも同社が連鎖販売取引と無関係であるかのように告げていた。
- 公衆の出入りする場所以外の場所での勧誘(法34条第4項)
- 勧誘の際、会社名や勧誘の目的を告げずに、電話やメール等で誘引した者に対し、同社の事務所やセミナー会場等、公衆の出入りする場所以外の場所において勧誘を行っていた。
- 迷惑勧誘(法38条1項3号)
- 勧誘の際、拒絶の意思を明確に示している消費者に対して、長時間や深夜に及ぶ勧誘を行い、消費者を威圧するなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。
- 威迫困惑による解除妨害(法34条3項)
- 解約の意思を示している消費者に対し、契約の解除を妨げるため、消費者を威迫して困惑させる行為を行っていた。
- 適合性の原則違反(法38条1項4号、施行規則31条7号)
- 学生や、十分な収入がない若年者など、商品を購入する資金のない者や社会経験に乏しい者に対し、契約締結のために消費者金融からの借り入れを勧めて勧誘をし、その契約を締結させる等、相手方の知識、経験、財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行っていた。
- 概要書面の不交付(法37条1項)
- 消費者に対して、契約を締結するまでに、連鎖販売業の概要について記載した書面を交付していなかった。
- 契約書面の不備記載(法37条2項)
- 概要書面、契約書面に、代表取締役及び本社所在地の変更後も、変更前の事項を記載したまま交付していた。
外部リンク
- 連鎖販売取引(マルチ)事業者に対し、大阪府初の行政処分(業務停止6ヶ月)(大阪府)
内部リンク
- マルチ商法とは
- マルチ商法の中途解約