低周波治療器、健康食品等の訪問販売業者日本ライフパートナーに業務停止命令(経済産業省)
お問い合わせ
クーリングオフ
消費者トラブル
内容証明
事業者の概要
| 名称 | 株式会社日本ライフパートナー |
| 代表者 | 代表取締役 新川一也 |
| 所在地 | 静岡県静岡市葵区昭和町9番地の8 三木ビル7階 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立 | 平成14年9月10日 |
| 取引形態 | 訪問販売 |
| 取扱商品 | 低周波治療器(「快足サロンデラックス」、「快足サロン」) 健康食品(「与那国青汁」)等 |
業務停止命令の内容と期間
- 特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
- 訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘すること。
- 訪問販売に係る売買契約の申込みを受けること。
- 訪問販売に係る売買契約を締結すること。
- 業務停止命令の期間
- 平成20年4月1日から平成20年9月30日まで(6か月間)。
業務停止命令の原因となる事実
- 勧誘目的の不明示(法3条)
- 勧誘に先立ち、低周波治療器の売買契約の締結について勧誘する目的であることを明らかにしていなかった。
- 不実告知(法6条1項1号)
- マッサージの無料体験を口実に訪問した消費者宅で、勧誘の際に、明確な根拠がないにもかかわらず、あたかも様々な病気の予防や治療に効能があるかのように、商品の効能について不実のことを告げていた。
- 判断力不足に乗じた契約締結(法7条3号の規定に基づく同法施行規則7条2号)
- 判断力が不足していると認められる消費者に対して、その判断力の不足に乗じて本件商品の売買契約を締結させていた。
外部リンク
- 特定商取引法違反事業者に対する行政処分について(経済産業省)
内部リンク
- 訪問販売とは