催眠商法業者有限会社ライフ・アシストに業務停止命令(東京都)

HOME > 行政指導・行政処分等 > 催眠商法業者有限会社ライフ・アシストに業務停止命令(東京都)

事業者の概要

名称有限会社ライフ・アシスト
代表者代表取締役 角屋義雄
所在地埼玉県さいたま市浦和区高砂二丁目2番20号 かぶらぎビル3階B号
取引形態訪問販売
業務内容健康食品「アガリクス」の販売
店舗名きのこの里(豊島区巣鴨3-31-3 小山ビル2階)
売上高4,609万円

業務停止命令の内容

  1. 特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売のうち、次の業務を停止すること。
    • 訪問販売の契約の締結についてその勧誘をすること。
    • 訪問販売にかかる契約の申込みを受けること。
    • 訪問販売にかかる契約を締結すること。
  2. 業務停止命令の期間
    • 平成20年2月22日から平成20年5月21日まで(3ヶ月)。

業務停止命令等の対象となる不適正取引行為の主な例

  1. 販売目的隠匿(法第3条)
    • 路上で「自然食品などを売っているのでよかったら上へ上がって話だけでも聞いて」、「2階に上がってお茶を飲んでいってよ」などと来店要請された。
  2. 契約書面不備(法第5条)
    • 交付する契約書面について、商品の売買契約の申し込みの撤回又はその売買契約の解除に関する事項の記載がない。
  3. 不実告知(法第6条第1項)
    • 従業員に脳梗塞を患ったことがあると話したところ、「そのような人に特に効きます」と言われた。
    • アガリクスの効用について、ガンや高血圧、難病にいいなどと説明された。
    • アガリクスの効用について、三大成人病、腰痛、膝痛、腎臓に効くなどと何度も繰り返し説明された。
  4. 勧誘目的を告げず公衆の出入りしない場所での勧誘(法第6条第4項)
    • 勧誘目的を告げずに、消費者を雑居ビルの一室に案内し、同所において勧誘を行う。
  5. 判断力不足(第7条第3号、省令第7条第2号)
    • 欲しいとは思わなかったが、会場の雰囲気に飲み込まれてしまい、店長から「買える人手を挙げて」と言われ、何となく手を挙げてしまった。
    • 70歳を越える高齢者との契約が大半を占め、事業者として十分に配慮することもなく、高齢者の判断力不足に乗じ、高額な商品の購入契約を締結させる。

外部リンク

  1. 高齢者を狙った悪質商法を繰り返す事業者を集中処分(東京都)

内部リンク

  1. 催眠商法とは