給水管洗浄等の訪問販売業者ランドプラスに業務停止命令(北海道)
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事業者の概要
| 名称 | 有限会社ランドプラス |
| 代表者 | 代表取締役 近藤真(こんどうまこと) |
| 所在地 | 札幌市豊平区平岸1条3丁目2番39号 (函館営業所)函館市富岡町3丁目23−22 |
| 取引類型 | 訪問販売 |
| 取扱商品等 | 住宅の給水管洗浄、浄水器及びふろ場用品の販売 |
| 販売価格 | 住宅の給水管洗浄 3,000円〜9,450円 浄水器 14万円〜31万円 ふろ場用品(商品名:極みの湯) 25万円、30万円 |
業務停止命令の内容と期間
- 業務停止命令の内容
- 訪問販売に係る契約の締結について勧誘をすること。
- 訪問販売に係る契約の申込みを受けること。
- 訪問販売に係る契約を締結すること。
- 業務停止命令の期間
- 平成19年11月3日から平成20年2月2日まで(3か月間)。
特定商取引法の違反行為
- 販売目的等不明示(法第3条違反)
- 勧誘に先立ち、消費者に対し、「外で水道管工事をしているために水が濁りますので、お宅の水道管を見せてください。」、「水道課です。水道水を見せてください。」等と告げるだけで、会社の名称や、売買契約等の締結について勧誘をする目的であることを明らかにしなかった。また当該勧誘に係る商品、役務(サービス)の種類を明らかにしなかった。
- 不実告知(法第6条第1項違反)
- 給水管洗浄勧誘の際に、住宅の給水管について、「水道管が腐食している」「管が爆発するかもしれない」などと虚偽の説明をしていた。
- 浄水器の勧誘をする際、水道水を呈色させ、「毒になるような、体に良くないいろんな消毒剤が入っている。」「その消毒剤を飲んでいると、ガンになりやすい」などと虚偽の説明をしていた。
- 給水管洗浄の勧誘をする際、役務の対価について、高齢者を対象に特別な料金は設定していないにもかかわらず、あたかも特別な料金があるかのように虚偽の説明をした。例:「1万いくらするんですけれども、65歳以上の方は9千円に安くして工事しています」など。
- 給水管洗浄の勧誘をする際、契約の成立について虚偽の説明をした。
- 迷惑勧誘(法第7条第3号、法施行規則第7条第1号該当行為)
- 消費者の承諾なく、給水管を洗浄したり、浄水器を取り付けたりするなどして、契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をした。
- 書面記載不備(法第5条違反)
- 売買契約等を締結したときに消費者に交付した書面には、売買契約等の解除に関する事項の記載に日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字が用いられていなかった。
外部リンク
- 悪質商法・食品の品質表示等の消費生活に関する情報(くらし安全課)(北海道)
内部リンク
- 浄水器の訪問販売