電話勧誘販売業者有限会社ラフ21に業務停止命令(経済産業省)

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事業者の概要

名称有限会社ラフ21
代表者代表取締役 平野多美江(旧姓:鶴川屋多美江)
所在地東京都北区赤羽1−59−6
資本金300万円
設立平成16年3月12日
取引形態電話勧誘販売
商品皇室関係書籍「新歴代天皇大鑑」6万円
(「日本國歴代125代天皇御肖像画」又は「天皇御肖像画」と称している場合もある。)
「皇室御写真集カレンダー」
売上高約2,000万円(平成19年3月〜平成20年1月)

業務停止命令の内容と期間

  1. 特定商取引法第2条第3項に規定する電話勧誘販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
    • 売買契約の締結について勧誘すること。
    • 売買契約の申込みを受けること。
    • 売買契約を締結すること。
  2. 業務停止命令の期間
    • 平成20年4月25日から平成21年4月24日まで(12か月間)。

業務停止命令の原因となる事実

  1. 不実告知(法21条1項)
    • 電話勧誘をする際、消費者に対し、消費者にあたかも特別に選ばれた者であるかのように思わせたり、架空の話を告げるなどして、商品の購入を促していた。
  2. 迷惑勧誘(法22条3号に基づく同法施行規則23条1号)
    • 電話勧誘をした際に、契約締結の意思を表示していない消費者に対し、一方的に商品と商品代金の請求書を送付し、請求に応じない消費者に対し、再度電話して執拗に督促を行うなど、消費者に迷惑を覚えさせる仕方で契約締結を迫っていた。
  3. 判断力の不足に乗じた契約締結及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘(法22条3号に基づく同法施行規則23条2号及び3号)
    • 高齢者で認知症の消費者に対し、その判断力不足に乗じて、商品の売買契約を締結させたり、年金生活等のため支払能力が極めて脆弱な消費者に対しても、その支払能力に照らして不適当と認められる勧誘を行っていた。
  4. 契約書面の記載不備(法19条)
    • 消費者に対し交付している書面には、同社の正式な代表者名とは異なる氏名が記載されていた。

外部リンク

  1. 特定商取引法違反事業者に対する行政処分について(経済産業省)

内部リンク

  1. 電話勧誘販売とは
  2. ネガティブ・オプションとは