事業者の概要
| 名称 | 共栄塗装工業株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 松田勝好 |
| 所在地 | 山形県山形市穂積113番地の1 |
| 営業所 | 古川営業所:宮城県大崎市北稲葉1丁目1番63号 福島営業所:福島県福島市東中央2丁目85番地 米沢営業所:山形県米沢市門東町2丁目4番24号 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立 | 平成7年8月1日 |
| 取引形態 | 訪問販売 |
| 役務 | 塗装工事、タイル工事、屋根工事、板金工事等 |
| 売上高 | 約2億8千万円(平成20年3月期決算) |
| 組織 | 役員5名、従業員47名 |
平成20年8月26日、福島県は共栄塗装工業株式会社に対し、特商法に違反する行為を認定し、法7条の規定に基き、業務の改善を指示した。
違反事実の概要
- 不実告知(法6条1項7号)
- 事実でないことを告げて、クーリングオフ妨害を行った。
- 重要事実の不告知(法6条2項)
- 中途解約をする場合、工事請負金額の30%という高額な違約金が請求されるということを、故意に告げていなかった。
- 債務不履行(法7条1項)
- クーリングオフできるため、支払う必要のなかった中途解約にかかる違約金の返還請求をされたが、返還に応じなかった。
- 判断力の不足に乗じて契約を締結させる行為(法7条3号、省令7条2号)
- アルコール依存症で、当日も酩酊状態で判断能力不足の消費者に、契約させていた。
- 長時間勧誘、顧客の財産状況に照らして不適当な勧誘(法7条3号、省令7条1号および3号)
- 断っている消費者に対し、約1時間に渡り勧誘を行ったり、蓄えのない消費者に高額な契約を結ばせていた。
外部リンク
- 訪問販売事業者【共栄塗装工業株式会社】に対する業務改善指示について(福島県)
内部リンク
- 訪問販売とは