展示会商法業者きもの加賀丸に業務停止命令(石川、福井、富山)

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事業者の概要

名称株式会社きもの加賀丸(旧社名:株式会社華政蔵:はなせいぞう)
代表者代表取締役社長 葉室 政徳(はむろ まさのり)
所在地本社:石川県能美市道林町ト23番地17
県内事業所:森本店、野々市店、美川店、辰口店、七尾店、羽咋店
県外事業所:砺波店、高岡店、福井店、上越店
資本金3,000万円
設立昭和53年6月5日
取引形態訪問販売(展示会商法)
取扱商品呉服、和・洋装品など
売上高約3億9千万円(平成18年度)
従業員45名

業務停止命令の内容と期間

  1. 特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
    • 訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘すること。
    • 訪問販売に係る売買契約の申込みを受けること。
    • 訪問販売に係る売買契約を締結すること。
  2. 業務停止命令の期間
    • 平成20年3月28日から平成20年12月27日まで(9か月間)。

違反行為の内容

  1. 勧誘目的の不明示(法3条)
    • 勧誘に先立ち、消費者に対し、「見るだけでよい」などと告げるだけで、商品の購入を勧誘する目的であることを消費者に明確に告げていなかった。
  2. 迷惑勧誘(法7条3号、施行規則7条1号)
    • 消費者に対し、商品の展示販売会に来るよう勧誘する際に、消費者が断っているにもかかわらず、執ように勧誘を続けるなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた。
    • 展示販売会において、商品の購入を勧誘する際にも、消費者が断っているにもかかわらず、迷惑勧誘をしていた。

外部リンク

  1. 特定商取引法に基づく業務停止命令<北陸3県による初の同時行政処分>について(石川県、pdfファイル)
  2. 特定商取引法に基づく業務停止命令について(福井県)
  3. 特定商取引に関する法律に基づく行政処分について(富山県)

内部リンク

  1. アポイントメントセールスとは
  2. 訪問販売とは