ミシン等の訪問販売業者JUKI家庭製品株式会社に業務停止命令(経済産業省)
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事業者の概要
| 名称 | JUKI家庭製品株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 山口伸治 |
| 所在地 | 東京都府中市府中町一丁目6番地の11 ほか69支店(平成19年10月1日現在) |
| 資本金 | 1億円 |
| 設立 | 昭和13年12月15日 |
| 取引形態 | 訪問販売 |
| 取扱商品 | ミシン、宝飾品、鍋セット等 |
| 売上高 | 83億円 (JUKI株式会社の平成18年4月〜平成19年3月訪問販売売上高) |
| 従業員 | 766名(平成19年10月1日現在) |
業務停止命令の内容と期間
- 特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
- 訪問販売に係る販売契約の締結について勧誘すること。
- 訪問販売に係る売買契約の申込みを受けること。
- 訪問販売に係る売買契約を締結すること。
- 業務停止命令の期間
- 平成20年3月20日から平成20年9月19日まで(6か月間)。
行政処分の原因となる事実
- 勧誘目的の不明示(法3条)
- 勧誘に先立ち、相手方に対し、「ミシンを無料で点検します」等と告げるだけで、本件商品の売買契約の締結について勧誘をする目的であることを明らかにしていなかった。
- 不実告知(法6条1項6号)
- ミシンを点検すると告げて訪問するが、十分な点検をすることなく、修理できる可能性があるにもかかわらず、「これは修理不能です」等、
本件商品の売買契約の締結について勧誘をする際に不実のことを告げていた。
- 債務の履行拒否(法7条1号)
- 契約の解除を行ったにもかかわらず応じなかったり、電話でクーリングオフの申し入れをしたりしたにもかかわらず応じなかったりするなど、
契約の解除によって生じる債務の全部または一部の履行を拒否していた。
- 迷惑勧誘(法7条3号に基づく施行規則7条1号)
- 顧客が断っても帰ろうとしない等、長時間居座ったり、断っても執拗に勧誘を続ける等、顧客に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。
- 判断力不足に乗じた契約及び知識、経験及び支払能力に照らして不適当と認められる勧誘(法7条3号に基づく施行規則7条2号、3号)
- 認知症等を患って判断力が不足していると認められる顧客に契約を締結させたり、
高齢者であって当該売買契約について知識、経験及び支払能力が極めて脆弱であると認められる顧客に対して、不適当な勧誘を行っていた。
外部リンク
- 特定商取引法違反事業者に対する行政処分について(経済産業省)
内部リンク
- 訪問販売とは