事業者の概要
| 事業者名 | 「東海設備」こと石原正章 |
| 代表者 | 石原正章(いしはらまさあき) |
| 所在地 | 可児市虹ヶ丘5−9 |
| 事業内容 | 換気扇フィルターの訪問販売 |
| 相談件数 | 23件(17年度:2件、18年度:7件、19年度:14件) |
| 相談概要 | 契約当事者の平均年齢:37.4歳(最高齢60歳) 契約当事者の男女別内訳:男性4件、女性19件 契約金額:平均24,242円、最高額50,000円、最少額7,140円 |
岐阜県民生活相談センターは、平成19年8月に「氏名等の不明示」、「書面不備」、「不実告知」、「債務の履行拒否・不当遅延」等について、
違反の疑いがあるとして、業務内容を改善するように行政指導を行い、同社は指摘事項の改善を約束していた。
特定商取引法に基づく処分の内容
- 業務停止命令:平成20年2月26日から平成20年8月25日までの6か月間、次の業務の停止を命令する。
- 訪問販売の契約の締結について、その勧誘をすること。
- 訪問販売に係る契約の申し込みを受けること。
- 訪問販売に係る契約を締結すること。
- 業務改善の指示
- 訪問販売に係る契約に基づく債務または契約解除によって生ずる債務の全部または一部の履行を拒否し、また不当に遅延させないこと。
特定商取引法における違法行為
- 氏名等の不明示(第3条)
- 消費者宅を訪問した際に、「換気扇フィルターのことで話をしに来ました」等と告げるだけで、勧誘行為に先立って、相手方に対し、個人事業者の氏名及び換気扇フィルターを販売する目的を明らかにしていなかった。
- 書面不備(第5条)
- 商品の名称・種類、商品の引渡時期、クーリング・オフ妨害時の再通知規定及び事業者の氏名について不備の書面を交付していた。
- 不実告知(第6条1項)
- 勧誘の際、消費者から「換気扇メーカーの者か」と尋ねられたのに対して、換気扇製造者でないにもかかわらず、「そうです。メーカーの者です」と答えていた。
- 換気扇フィルターの製造業者と直接仕入れ取引をしている事実がないにもかかわらず、「私は直接取引をしている」等と告げて勧誘していた。
- 債務の履行拒否・不当遅延(第7条第1号)
- 一部の消費者に対し、代金を前払いで受領しておきながら、契約成立によって発生した債務(換気扇フィルターの納品)を履行していなかった。
- クーリング・オフを正当な手続きで行使した一部の消費者に対し、解約によって発生した債務(既払い金の返還)の履行を拒否していた(もしくは不当に遅延していた)。
外部リンク
- 特定商取引法に違反する訪問販売事業者に対する業務停止命令(6か月)について(岐阜県)
内部リンク
- 訪問販売とは