訪問販売業者石田建設、川角建設に業務停止命令(経済産業省)

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事業者の概要

名称株式会社石田建設
代表者代表取締役 石田純一郎
所在地愛知県名古屋市中川区吉津一丁目908(登記上の本店)
愛知県海部郡大治町大字花常字堀之内境34番地の1(営業所)
資本金300万円
設立平成19年12月28日
取引形態訪問販売
役務・商品家屋等の住宅リフォーム
衛生用器具(シェルウオーター(浄活水器)等)の取付販売等
売上高約5,000万円(平成20年1月〜3月)

名称株式会社川角建設
代表者代表取締役 川角隆二
所在地愛知県名古屋市名東区社口二丁目102番地の1(登記上の本店)
愛知県名古屋市名東区延珠町503番地 ランブル延珠201号(営業所)
資本金300万円
設立平成19年12月28日
取引形態訪問販売
役務・商品家屋等の住宅リフォーム
衛生用器具(シェルウオーター(浄活水器)等)の取付販売等
売上高4,342万円(平成20年1月〜3月)

2社の取締役および従業員の大半は、2008年1月に業務停止命令を受けた訪問販売業者シェルコーポレーションの元役員や従業員であり、 同社が行政処分を受けた後も営業を継続するために、処分直前に別会社を設立し、違法な訪問販売を続けた疑いが持たれています。

業務停止命令の内容

  1. 特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
    • 訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約の締結について勧誘すること。
    • 訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約の申込みを受けること。
    • 訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約を締結すること。
  2. 業務停止命令の期間
    • 平成20年7月19日から平成21年7月18日まで(1年間)。
  3. その他
    • 本処分に先立ち、7月10日、愛知県警察に対し、刑事告発が行われています。

違反事実の概要

  1. 勧誘目的の不明示(法3条)
    • 点検を口実に消費者宅を訪問しており、勧誘に先立ち、契約の締結について勧誘をする目的であることを明らかにしていなかった。
  2. 不実告知(法6条1項)
    • 点検終了後、「水漏れがしている」等、事実でないことを告げて消費者の不安をあおり、勧誘を行っていた。
  3. 迷惑勧誘(法7条3号、施行規則7条1号)
    • 勧誘の際、消費者が断っているにもかかわらず、夜間、長時間にわたり執拗に勧誘するなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘していた。

外部リンク

  1. 特定商取引法違反事業者に対する行政処分について(経済産業省)

内部リンク

  1. 悪質リフォームの訪問販売とは
  2. 浄水器の訪問販売