電話勧誘販売業者教育情報社、I・N・Eに業務停止命令(経済産業省)

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事業者の概要

名称有限会社教育情報社
代表者代表取締役 橋 章
所在地札幌市中央区南12条西23丁目1番35号
(登記上の所在地)東京都港区新橋二丁目10番7号
資本金300万円
設立平成14年8月19日
(※平成18年8月18日「有限会社ベアー」から商号変更)
取引形態電話勧誘販売
取扱商品教材(総合旅行管理者講座)
教材(行政書士講座)
売上高約4,000万円(平成18年12月〜平成19年7月)
従業員6名

業務停止命令の内容と期間

  1. 特定商取引法第2条第3項に規定する電話勧誘販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
    • 売買契約の締結について勧誘をすること。
    • 売買契約の申込みを受けること。
    • 売買契約を締結すること。
  2. 業務停止命令の期間
    • 平成19年12月20日から平成20年6月19日まで(6か月間)。

業務停止命令の原因となる事実

  1. 顧客が当該売買契約の締結を必要とする事情に関する事項に係る不実告知(法第21条第1項第6号)
    • 消費者に対し、「以前ポスティングの仕事をしていたと思うのですが、1年以内に収入がない場合、契約金の返金があるということはご存知だったでしょうか。」などと、過去に契約した他の事業者との契約金の返金が可能であるかのように告げた上で、「契約金の返金は現金では返すことが出来ません。それは、現金で返すと横流しになります。ですから、違う形で返金したいのです。○○さんに旅行業務取扱管理者試験の教材を買って貰い、資格試験に合格したら返金します。」と告げたり、「返金のためには、試験に必要なテキスト代498,700円をお支払い頂いて、不合格を4回してもらい、代理店契約返金49万円とテキスト代498,700円を返金します。この方法しか返金できない。現金での返金はできない」などと告げていた。
    • しかし、実際には、消費者が過去に締結した他の事業者との契約金の返金は存在せず、そのために新たな商品を購入し試験を受ける必要もなかった。
  2. 顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものに係る不実告知(法第21条第1項第7号)
    • 消費者に対し、「違約金が発生していますよ。手続きの依頼を受けています」、「旅行業の関係者を養成する専門学校ですが、旅行業に関する資格を取りませんか。」などと告げていた。
    • しかし、違約金など存在せず、また、同社が学校等と関係した業務を行っている事実は認められず、それにより過去の契約金の返金が可能な多額の利益があるという事実もなかった。
  3. 勧誘目的等不明示(法第16条)
    • 勧誘に先立ち、消費者に対し、その電話が売買契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げていなかった。また、商品の種類についても告げていなかった。
  4. 再勧誘(法第17条)
    • 売買契約を締結しない旨の意思を表示した消費者に対し、さらに、その電話で勧誘を続け、または再び電話をかけて勧誘をしていた。
  5. 威迫・困惑(法第21条第3項)
    • 消費者に対し「違約金の請求が来て泣きついても知らねえからな」などと告げ、また、消費者を告訴し、会社への名誉毀損で訴えるので裁判になるなどと告げて、消費者を威迫して困惑させていた。
  6. 迷惑勧誘(法第22条第3号、同法施行規則第23条第1号)
    • 何度も執拗に勧誘を続けるなど、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた。

事業者の概要

名称株式会社I・N・E
代表者代表取締役 長田 光平
所在地札幌市中央区南8条西1丁目6番1号
(登記上の所在地)札幌市中央区南十条西十丁目1番20号
資本金1万円
設立平成19年8月29日
取引形態電話勧誘販売
取扱商品教材(行政書士講座)
教材(宅地建物取引主任者講座)
従業員3名

教育情報社とI・N・Eは別会社だが、教育情報社が自社の教材販売業務を中断した後に、教育情報社に在籍していた者が、新たに設立されたI・N・Eに移り、教育情報社と同様の違法な資格教材に関する電話勧誘販売を行っていた。

業務停止命令の内容と期間

  1. 特定商取引法第2条第3項に規定する電話勧誘販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
    • 売買契約の締結について勧誘をすること。
    • 売買契約の申込みを受けること。
    • 売買契約を締結すること。
  2. 業務停止命令の期間
    • 平成19年12月20日から平成20年6月19日まで(6か月間)。

業務停止命令の原因となる事実

  1. 顧客が当該売買契約の締結を必要とする事情に関する事項に係る不実告知(法第21条第1項第6号)
    • 消費者に対し、「○○さんが過去に契約した36万8千円を当社が返金します」、「いままでだまし取られたお金もちゃんとうちでお世話します」などと、過去に契約した他の事業者との契約金の返金が可能であるかのように告げた上で、「とりあえず、うちの受講生になって下さい」、「最初に受講生になるための金額は49万8千円です」、「4回試験を受けて全てダメだった場合は、最初にかかった費用49万8千円はすべてお返しします」などと告げていた。
    • しかし、実際には消費者が過去に締結した他の事業者との契約金の返金は存在せず、そのために新たな商品を購入し試験を受ける必要もなかった。
  2. 顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものに係る不実告知(法第21条第1項第7号)
    • 消費者に対し、「I・N・Eはいろんな学校に、専門学校とか大学に教科書、教本を卸しているので、たくさんの数量が出ていくのでうんと利益が上がる」などと告げていた。
    • しかし、同社が学校等と関係した業務を行っている事実は認められず、それにより過去の契約金の返金が可能な多額の利益があるという事実もなかった。
  3. 勧誘目的等不明示(法第16条)
    • 勧誘に先立って、消費者に対し、その電話が売買契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げていなかった。また、商品の種類について告げていなかった。
    • 勧誘を行うに際し、偽名を使用していた。
  4. 再勧誘の禁止(法第17条)
    • 売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、さらに、その電話で勧誘を続けていた。
  5. 契約書面の虚偽記載(法第19条第1項)
    • 売買契約の申込みを郵便等により受け、その売買契約を締結した際に、当該契約の内容を明らかにする書面において、販売担当者名欄に偽名を記載していた。
  6. 迷惑勧誘(法第22条第3号、同法施行規則第23条第1号)
    • 長時間にわたり執拗に勧誘を続けるなど、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた。

外部リンク

  1. 特定商取引法違反事業者に対する行政処分について(経済産業省)

内部リンク

  1. 電話勧誘販売とは
  2. 資格商法とは