訪問販売業者(点検商法)日本電気保安協会に業務停止命令(北海道)

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事業者の概要

名称株式会社日本電気保安協会
代表者代表清算人 渡辺 正洋
所在地(登記上)旭川市新富2条2丁目3−13
(契約書上)旭川市花咲町6丁目3843番地6シェアードオフィス花咲3F
(現所在地)旭川市末広東1条14丁目2−5
資本金800万円
設立年月日平成18年12月15日
取引形態訪問販売(いわゆる点検商法)
取扱役務漏電遮断器(分電盤)の取り付け等
その他設立当初の商号は、株式会社LCファイナンス。
平成20年1月16日に現在の商号に変更。
現在、清算中の会社として存続。

業務停止命令の内容

  1. 特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
    • 訪問販売に係る契約の締結について勧誘をすること。
    • 訪問販売に係る契約の申込みを受けること。
    • 訪問販売に係る契約を締結すること。
  2. 業務停止命令の期間
    • 平成20年8月22日から平成21年8月21日まで(12か月間)。

法違反行為

  1. 勧誘目的等不明示(法3条)
    • 「電気の点検に来ました」などと告げるだけで、勧誘に先立ち、社名や、勧誘目的であること、役務の種類を明らかにしていなかった。
  2. 書面記載不備(法5条)
    • 契約書面に、法定記載事項(担当者名、役務の種類、数量など)を十分に記載していなかった。
  3. 不実告知(法6条1項)
    • 勧誘の際、「この分電盤を取り替えないと火事になる」などと告げていた。
  4. 債務履行不当遅延(法7条1項)
    • クーリング・オフ通知後、4週間経過しても、正当な理由なく返金しなかった。
  5. 迷惑勧誘(法7条3号、施行規則7条1号)
    • 断っている消費者に対し勧誘を続けたり、「今日は帰ってほしい」と告げた消費者に契約締結を迫った。
  6. 虚偽記載教唆(法7条3号、施行規則7条4号)
    • 虚偽の内容が記載されている書面に署名・押印させていた。
  7. 官公署誤認(道消費生活条例16条1項、「商品及び役務に係る不当な取引方法(平成13年7月23日北海道告示第1247号)1(10))
    • 勧誘の際、「電気保安協会です」等と告げ、消費者に公的団体等の職員だと誤認させるような表現を使っていた。
  8. 債務履行不当強要(道消費生活条例16条1項、告示3(1))
    • 工事した当日に支払わなければ支払い金額が高くなるかのように告げ、心理的不安を与えることで、現金一括払いを強要した。

外部リンク

  1. 悪質商法・食品の品質表示等の消費生活に関する情報(くらし安全課)(北海道)

内部リンク

  1. 訪問販売とは