ネックレス等の販売業者はとやに行政処分(香川県)

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事業者の概要

事業社名株式会社はとや
代表者名代表取締役 近金 明
所在地福岡県北九州市小倉北区馬借3丁目3−36 北九州オフィスビル701
業務内容ネックレス等の販売業

平成20年8月19日、香川県により、特商法7条に基く指示、および県消費生活条例19条に基く勧告が行われた。 今後については、平成20年9月3日までに、今回の指示に対する是正内容を、知事あてに報告させるが、 是正がされず、指示事項に違反する事実が確認された場合は、特商法に基き業務停止命令等が行われる。

法違反行為、および条例に規定する不当な取引行為の事実

  1. 販売目的不明示(法3条)
    • 「お豆をあげますので来てください」等と告げるだけで、商品販売の勧誘が目的であること等を告げていなかった。
  2. 公衆の出入りする場所以外の場所での勧誘(法6条4項)
  3. 合理的判断を妨げて行う勧誘(条例規則別表一の項(15))
    • 商品を無償で提供するなどして、消費者の合理的な判断力を低下させた上で、ネックレス等の売買契約について勧誘をしていた。

外部リンク

  1. 特定商取引法に違反したネックレス等の訪問販売業者を行政処分(香川県)

内部リンク

  1. 催眠商法(SF商法)とは
  2. 訪問販売とは