事業者の概要
| 事業社名 | 株式会社はとや |
| 代表者名 | 代表取締役 近金 明 |
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区馬借3丁目3−36 北九州オフィスビル701 |
| 業務内容 | ネックレス等の販売業 |
平成20年8月19日、香川県により、特商法7条に基く指示、および県消費生活条例19条に基く勧告が行われた。
今後については、平成20年9月3日までに、今回の指示に対する是正内容を、知事あてに報告させるが、
是正がされず、指示事項に違反する事実が確認された場合は、特商法に基き業務停止命令等が行われる。
法違反行為、および条例に規定する不当な取引行為の事実
- 販売目的不明示(法3条)
- 「お豆をあげますので来てください」等と告げるだけで、商品販売の勧誘が目的であること等を告げていなかった。
- 公衆の出入りする場所以外の場所での勧誘(法6条4項)
- 合理的判断を妨げて行う勧誘(条例規則別表一の項(15))
- 商品を無償で提供するなどして、消費者の合理的な判断力を低下させた上で、ネックレス等の売買契約について勧誘をしていた。
外部リンク
- 特定商取引法に違反したネックレス等の訪問販売業者を行政処分(香川県)
内部リンク
- 催眠商法(SF商法)とは
- 訪問販売とは