電話勧誘販売業者「フロンティア」に業務停止命令(北海道)

HOME > 行政指導・行政処分等 > 電話勧誘販売業者「フロンティア」に業務停止命令(北海道)

事業者の概要

名称株式会社フロンティア
代表者代表取締役 高岸 剛(たかぎし つよし)
所在地群馬県前橋市日吉町三丁目31番17号 群峰ビル3階
設立平成16年3月15日
従業員数10名(役員5名含む)
売上高約5,700万円(平成19年3月〜20年2月)
取引形態電話勧誘販売(ネイリスト育成教材の販売)

業務停止命令の内容と期間

  1. 特定商取引法第2条第3項に規定する電話勧誘販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
    • 契約の締結について勧誘すること。
    • 契約の申込みを受けること。
    • 契約を締結すること。
  2. 業務停止命令の期間
    • 平成20年11月8日から平成21年11月7日まで(12か月間)。

法令違反行為

  1. 勧誘目的等不明示(法16条)
    • 勧誘に先立ち、ネイリスト育成教材の販売が目的であることを告げなかった。
  2. 再勧誘の禁止(法17条)
    • 契約しないと断っている消費者に対し、再勧誘を行っていた。
  3. 不実告知(法21条1項)
    • 「ネイリストの仕事をしたら、1時間1万円もらえる」、「国が決めた資格です」などと告げて、勧誘していた。
    • 契約の申込みをしていない者に対して、あたかも契約が成立しているかのように告げていた。
  4. 威迫・困惑(法21条3項)
    • 消費者に対し、「訴える」と威迫し契約させた。
  5. 迷惑勧誘(法22条3号、省令23条1号)
    • 長時間にわたり勧誘を続けた。

外部リンク

  1. 悪質商法・食品の品質表示等の消費生活に関する情報(くらし安全課)(北海道公式ホームページ)

内部リンク

  1. 電話勧誘販売とは
  2. 資格商法とは
  3. 電話勧誘販売業者「フロンティア」に業務停止命令(平成20年6月24日〜9月23日、東京、神奈川、千葉、埼玉)