電話勧誘販売業者フロンティアに業務停止命令(東京、神奈川、千葉、埼玉)

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事業者の概要

事業者名株式会社フロンティア
代表者代表取締役 高岸 剛(たかぎし つよし)
所在地群馬県前橋市日吉町三丁目31番17号
設立平成16年3月15日
(平成18年12月24日までは、合資会社ビューティープロデュースセンター)
従業員数15名
売上高約5,700万円(平成19年3月〜20年2月)
取引形態電話勧誘販売
商品ネイリスト育成教材「パーフェクトネイルマスター」の販売

業務停止命令の内容と期間

  1. 特定商取引法第2条第3項に規定する電話勧誘販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
    • 契約の締結について勧誘すること。
    • 契約の申込みを受けること。
    • 契約を締結すること。
  2. 業務停止命令の期間
    • 平成20年6月24日から平成20年9月23日まで(3か月間)。

業務停止命令の原因となる事実

  1. 販売目的隠匿(法16条)
    • 勧誘に先立ち、ネイリスト育成教材の販売が目的であることを告げなかった。
  2. 再勧誘(法17条)、迷惑勧誘(法22条3号、省令23条1号)
    • 消費者が契約しないと断っているにもかかわらず、その電話で引き続き勧誘したり、何度も電話をかけて勧誘するなどしていた。
  3. 不実告知(法21条1項)
    • 取得できる資格が、事業者独自で認定する資格に過ぎないにもかかわらず、あたかも公的な資格であるかのように告げていた。
    • クーリング・オフ期間中に登録解除を申し入れた消費者に対して、解約が不可能であるかのように告げていた。
  4. 重要事項不告知(法21条2項)
    • 消費者金融等からの借入金であることを告げずに、商品代金の支払いについて分割払いでできると説明していた。また、利息や総額についての説明をしていなかった。
  5. 威迫・困惑(法21条3項)
    • 申込みをやめたいと告げた消費者に対して、「法的な措置をとる」などと言って威迫し、困惑させた。
  6. 虚偽記載(法22条3号、省令23条4号)
    • 借入金の書類に、実際と異なる勤続年数や収入額を記載させた。
  7. 業者の誘導による消耗品の使用・消費(法22条3号、省令23条5号)
    • 育成教材を購入した消費者に対して、契約解除を妨げるために、「教材の中身を確認する」、「使用方法を説明する」などと言って、梱包をあけさせ、マニキュア等を使用させていた。

外部リンク

  1. 電話勧誘業者に業務停止命令(東京都)
  2. 電話勧誘販売業者に対して3ヶ月間の業務停止を命令(神奈川県)
  3. 電話勧誘販売事業者に対する業務の停止命令について(千葉県)
  4. ネイリスト育成教材の電話勧誘販売業者に対する業務停止命令について(埼玉県)

内部リンク

  1. 電話勧誘販売とは
  2. 資格商法とは