エヌ・エスプロダクション(エステティックサロンJEWEL)に業務停止命令(福島県)

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事業者の概要

名称有限会社エヌ・エスプロダクション
代表者代表取締役 中島直子
所在地郡山市堤二丁目37番地 伊藤第3ビル1号室
資本金300万円
設立平成15年8月26日
店舗名称:エステティックサロンJEWEL
所在地:郡山市静町19番29号静ビル2F
*郡山市堤の店舗は改装中であり、現在は郡山市静町に事務所機能を移している。
取引形態特定継続的役務提供(エステティックサロン)
商品エステティックサービス(脱毛、痩身、フェイシャル等)
補正下着、化粧品等の関連商品

業務停止命令の内容

  1. 特定商取引法第41条第1項に規定する特定継続的役務提供に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
    • 特定継続的役務提供契約の締結について勧誘すること。
    • 特定継続的役務提供契約の申込みを受けること。
    • 特定継続的役務提供契約を締結すること。
  2. 業務停止命令の期間
    • 平成20年2月21日から平成20年5月20日まで(3か月間)。

違反事実の概要

  1. 契約書面記載不備(法第42条第2項違反)
    • 契約締結の際、消費者に交付する書面に、「JEWEL1ヶ月フリーコース」とだけ記載するなど、役務提供の形態又は方法、役務を提供する時間数・回数を記載していなかった。
  2. 不実告知(法第44条第1項第8号違反)
    • 勧誘の際、「うちはCMをしていない分、エステの機械をどんどん導入できるし、それを使ったコースを安く提供できる」、「他社は、エステサロンに支払った60%がCM料金にまわされている。うちは口コミで広げているからCM料がかからないので他社より安く提供できる」と、合理的な根拠もなく、同社の各種エステティックサービスの料金が、あたかもCMを行っている他社より安いかのように告げていた。
    • 勧誘の際、「会員の中から3名のVIPを選び、その3名だけ100万円で半年間のフリーパス契約できる。あなたはその3名の中に入っている」などと告げていたが、同社がそのような選考を行った事実はなかった。
  3. 債務履行の不当遅延(法第46条第1号違反)
    • 販売契約を締結した補正下着を、購入者から再三の催告を受けたにもかかわらず、引渡し時期から1年以上経っても納品しないなど、特定継続的役務提供契約に基づく債務の履行を不当に遅延していた。
  4. 虚偽記載(法第46条第3号、省令第39条第4号違反)
    • エステティックサービス等の契約を締結した際、現金で支払いができない消費者に対し、金融機関のクレジット契約を勧め、その際、確実に融資を受けさせるよう、申込書等に虚偽の年収や勤続年数等を書かせていた。

外部リンク

  1. 特定商取引法違反の特定継続的役務提供事業者(エステティックサロン)に対する業務停止命令について(福島県)

内部リンク

  1. エステとは