訪問販売業者ディオンジャパン、ボメール、バゲーラジャパンに業務停止命令(経済産業省)

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事業者の概要

名称株式会社ディオンジャパン
(平成19年4月6日に有限会社バンディエールジャパンを商号変更)
代表者中川 恒四郎(なかがわ こうしろう)
所在地大阪市中央区南船場4−12−24
資本金300万円
設立平成17年5月17日登記
取引形態訪問販売
商品ネックレス、指輪等の装身具
売上高2億2,600万円(平成18年10月〜平成19年9月)

名称株式会社ボメール
(平成19年4月6日に有限会社ティアラージェを商号変更)
代表者横井川 一(よこいがわ はじむ)
所在地京都市伏見区竹田久保町70−10
資本金300万円
設立平成17年5月17日登記
取引形態訪問販売
商品ネックレス、指輪等アクセサリー
売上高2億5,300万円(平成18年10月〜平成19年9月)

名称株式会社バゲーラジャパン
(平成19年3月15日にワールドブルー株式会社を商号変更)
代表者楓 好博(かえで よしひろ)
所在地京都市伏見区竹田久保町70−10
資本金1,000万円
設立平成11年7月12日登記
取引形態訪問販売
商品ネックレス、指輪等アクセサリー
売上高1億7,300万円(平成18年4月〜平成19年3月)

バゲーラジャパンは、ディオンジャパン、ボメールの事実上の親会社であり、両社の苦情対応や経理処理を一元的に行っていました。

業務停止命令の内容

  1. 特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
    • 売買契約の締結について勧誘すること。
    • 売買契約の申込みを受けること。
    • 売買契約を締結すること。
  2. 業務停止命令の期間
    • 株式会社ディオンジャパン、株式会社ボメール:平成20年8月7日から平成21年8月6日まで(12か月間)。
    • 株式会社バゲーラジャパン:平成20年8月7日から平成21年5月6日まで(9か月間)。

業務停止命令の原因となる事実

  1. 勧誘目的不明示(法3条)
    • 「アンケートに答えて欲しい」等と告げるだけで、商品販売の勧誘が目的であることを告げていなかった。(ディオンジャパン)
    • 「ちょっと話を聞いて欲しい」等と告げるだけで、商品販売の勧誘が目的であることを告げていなかった。(ボメール)
    • 「モデルをして頂ければ、着て頂いた服は差し上げます」等と告げるだけで、商品販売の勧誘が目的であることを告げていなかった。(バゲーラジャパン)
  2. 不実告知(法6条1項)
    • 「外商販売は、会えば必ず買わないと駄目」等と、事実でないことを告げていた。(ディオンジャパン)
  3. 威迫困惑(法6条3項)
    • 勧誘の際に、大声を出したり、脅すように怒鳴りつける等、消費者を威迫し、困惑させた。(ディオンジャパン)
  4. 勧誘目的を告げずに誘引した顧客を公衆の出入りしない場所へ誘引しての勧誘(法6条4項)(ボメール)
  5. 迷惑勧誘(法7条3号、施行規則7条1号)
    • 深夜に及ぶ勧誘や、長時間の勧誘を行っていた。(ディオンジャパン、ボメール、バゲーラジャパン)
  6. 虚偽記載教唆(法7条3号、施行規則7条4号)
    • 契約書面に、消費者の職業や年収について虚偽の記載をさせていた。(ディオンジャパン、ボメール)

外部リンク

  1. 特定商取引法違反事業者に対する行政処分について(経済産業省)

内部リンク

  1. アポイントメントセールスとは
  2. 訪問販売とは