結婚相手紹介サービス事業者デスティナ・ジャパンに業務停止命令(東京都)

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事業者の概要

名称株式会社デスティナ・ジャパン
代表者代表取締役 成瀬 直邦
本店所在地東京都港区南青山三丁目1番7号青山コンパルビル3階
業務内容結婚相手紹介サービス

業務停止命令の内容と期間

  1. 特定商取引法第41条第1項第1号に規定する特定継続的役務提供(同法施行令別表第5の6の項の第1欄に定める役務)のうち、次の行為を停止すること。
    • 契約の締結についてその勧誘をすること。
    • 契約の申込みを受けること。(ただし、更新契約に係るものは除く。)
    • 契約を締結すること。(ただし、更新契約に係るものは除く。)
  2. 業務停止命令の期間
    • 平成20年2月21日から平成20年8月20日まで(6か月間)。

業務停止命令の原因となる事実

  1. 書面記載不備(第42条第1項第2項)
    • 契約書面に、消費者が支払わなければならない金額として、総額のほかに内訳として、費目ごとに金額及び明細(例えば「(1回あたり又は1か月あたりの単価)×(回数又は期間)」という形で費目名並びに単価及び数量等の算定根拠を明らかにする)を記載しなければならないが、費目ごとの明細を記載していない。また、割引価格を適用した場合、総額しか記載していない。
    • 概要書面及び契約書面に、会員がデスティナ・ジャパン非会員との結婚・婚約・交際等を理由に退会した場合は、その時点で役務の提供が完了したとして一切の返金を行わないと記載している。これは特定商取引法49条(中途解約)に反する特約で、消費者にとって不利な規定である。
    • 概要書面及び契約書面に、役務が提供される前に中途解約した場合の精算方法として、契約の締結及び履行のために通常要する費用の法定金額(3万円)を超えた金額、3万1500円を請求する旨を記載している。
  2. 不実告知(第44条第4項)
    • 平成18年9月から平成19年10月までの男性会員数は300人〜400人程度にもかかわらず、勧誘の際、「各拠点(5か所:東京、ニューヨーク、サンフランシスコ、ロサンゼルス、ロンドン)200人ずつぐらい男性が登録されている」「国内外の会員数が2500人、そのうち男性が1000人、女性が1500人」などと、あたかも男性会員が1000人いるように告げていた。
  3. 解除によって生ずる債務の一部の履行拒否(第46条第1号)
    • 中途解約を行った消費者に対し、平成19年7月以降の契約書に「海外関連会社への支払代行分は各国法律に基づき中途解約の返金対象から除かれます」と記載していることを理由に、海外関連会社への支払代行分については特定商取引法が適用除外になると主張して返金計算の対象外とし、本来中途解約によって返還すべき金額の一部の返還を拒否していた。なお、契約書には、海外関連会社への支払い代行分は、(株)デスティナ・ジャパンに一旦払われた上、契約締結日付で当該海外法人に支払われると記載しているが、該当する金額を契約締結日付で海外関連法人に支払っている事実はないことが立入調査で判明した。
    • 結婚相手を一度も紹介されていない消費者が中途解約をした場合においても、役務を提供したとする合理的な根拠がないにもかかわらず、会員在籍日数で役務を提供したとして精算金額を算出し、本来中途解約によって返還すべき金額の一部の返還を拒否していた。

外部リンク

  1. 結婚相手を一人も紹介しなくても、解約になるとほとんど返金に応じない結婚相手紹介サービス事業者に対し業務停止命令(6か月)(東京都)

内部リンク

  1. 結婚相手紹介サービスとは