健康食品販売及びエステ事業者クリスタルに業務停止命令(埼玉県)
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事業者の概要
| 名称 | 株式会社クリスタル |
| 代表者 | 代表取締役 小山 直矢(おやま なおや) |
| 所在地 | 東京都練馬区栄町6番5(登記上) さいたま市大宮区宮町一丁目48番地 萬屋ビル6階(事実上の本店) |
| 事業内容 | 訪問販売(健康食品)、特定継続的役務提供(エステティック) |
業務停止命令の内容
- 特定商取引法2条1項に規定する訪問販売のうち、次の業務を停止すること。
- 売買契約及び役務提供契約の締結について勧誘すること。
- 売買契約及び役務提供契約の申込みを受けること。
- 売買契約及び役務提供契約を締結すること。
- 特定商取引法41条1項に規定する特定継続的役務提供のうち、次の業務を停止すること。
- 特定継続的役務提供契約の締結について勧誘すること。
- 特定継続的役務提供契約の申込みを受けること(ただし、更新契約に係るものを除く。)。
- 特定継続的役務提供契約を締結すること(ただし、更新契約に係るものを除く。)。
- 業務停止命令の期間
- 平成20年4月18日から平成20年7月17日まで(3か月間)。
主な違反行為の内容
- 販売目的等不明示(法3条)
- 勧誘に先立って、「話だけでも聞いてみてよ」などと告げるだけで、商品の売買契約の締結について勧誘をする目的であることや、勧誘に係る商品の種類を明らかにしていなかった。
- 不実告知(法6条1項)
- 勧誘の際に、「モデルになってくれた場合は、ちょっと安くしますよ」などと、商品の販売価格について事実と異なることを告げていた。
- 公衆の出入りしない場所での勧誘(法6条4項)
- 路上等において呼び止め同行させ、誘引した者に対し、不特定多数の一般人が自由に出入りしない場所において、商品の売買契約の締結について勧誘をしていた。
- 迷惑勧誘(法7条3号)
- 勧誘の際に、消費者が「家に帰ってから決めたい」と言っているにもかかわらず、なかなか帰さなかったり、午前0時近くまで勧誘するなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた。
- 概要書面不交付(法42条1項)
- 特定継続的役務提供契約を締結するまでに、特定商取引法に定められた契約の概要について記載した書面を交付していなかった。
外部リンク
- 大宮駅の駅頭でのキャッチセールスにより、若い女性に高額なサプリメント(健康食品)を売りつけていた事業者に業務停止命令(3か月)(埼玉県)
内部リンク
- キャッチセールスとは
- エステとは