催眠商法業者クリスタルおよびオーツー商事こと服部豊光に業務停止命令(北海道)

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事業者の概要

名称有限会社クリスタル(旧社名:有限会社ファインライフ)
代表者代表取締役 服部 豊光(はっとり とよみつ)
所在地札幌市東区北15条東16丁目1番5−406号
設立年月日平成18年2月15日
取引形態訪問販売(いわゆる催眠商法)
販売商品陰電位治療器付遠赤外線布団
商品価格一組504,000円(税込)
その他平成20年3月3日に現在の商号に変更。
当初の代表取締役は、瀧上敏。

氏名服部 豊光(はっとり とよみつ)
通称オーツー商事
所在地札幌市豊平区平岸3条4丁目4−13−207(旧事務所)
札幌市東区北23条東12丁目4−28−305(新事務所)
千葉県習志野市花咲2丁目7番3号ジュネパレス習志野8−102(服部豊光の住民票上の住所)
設立年月日平成19年6月8日
取引形態訪問販売(いわゆる催眠商法)
販売商品陰電位治療器付遠赤外線布団
商品価格一組504,000円(税込)

業務停止命令の内容

  1. 特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
    • 訪問販売の契約の締結について勧誘をすること。
    • 訪問販売に係る契約の申込みを受けること。
    • 訪問販売に係る契約を締結すること。
  2. 業務停止命令の期間
    • 平成20年7月2日から平成21年4月1日まで(9か月間)。

法違反行為

  1. 勧誘目的等不明示(法3条)
    • 路上通行中の消費者に対し、くじに当たったなどと告げて、販売会場に同行させており、勧誘に先立ち、販売業者名や布団の勧誘をする目的であること等を明らかにしていなかった。
  2. 不実告知(法6条1項)
    • 勧誘の際、「色んな病気を治す」と告げる等、商品の効能や販売価格について不実のことを告げていた。
  3. 公衆不出入場所勧誘(法6条4項)
    • 販売目的であることを告げずに、営業所等以外の場所で呼び止めて同行させた消費者に対し、アパートの一室等において、勧誘を行っていた。
  4. 迷惑勧誘(法7条3号、施行規則7条1号)
    • 契約の際、断った消費者に対して、執拗に勧誘するなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。

外部リンク

  1. 悪質商法・食品の品質表示等の消費生活に関する情報(くらし安全課)(北海道)

内部リンク

  1. 催眠商法(SF商法)とは