貴金属スポット保証金取引業者クレヴィアに業務停止命令(東京都)

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事業者の概要

事業者名株式会社クレヴィア
代表者名代表取締役 吉田範夫
所在地本店:東京都中央区日本橋本町三丁目9番7号
支店:山梨県甲府市丸の内二丁目29番6号
設立平成17年4月11日
業務内容貴金属スポット保証金取引の販売(訪問販売)
売上高4億900万円(設立以来の売上高。他事業のものも含む。)
資本金2,000万円
従業員数26名(平成20年7月1日現在)
契約件数184件

業務停止命令の内容

  1. 特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
    • 売買契約の締結について勧誘すること。
    • 売買契約の申込みを受けること。
    • 売買契約を締結すること。
  2. 業務停止命令の期間
    • 平成20年7月30日から平成21年1月29日まで(6か月間)。

主な不適正取引行為

  1. 販売目的隠匿(法3条)
    • 貴金属市場の相場で売買を行う保証金取引の販売が目的であることを告げていなかった。
  2. 書面不備(法5条)
    • 契約の際に取り交わす書面に、役務の種類に関する事項や事業者住所、電話番号、代表者氏名が記載されていなかった。
  3. 不実告知(法6条1項)
    • 利益が発生することが確実であるかのように告げて勧誘していた。
  4. 迷惑勧誘(法7条3号、省令7条1号)
    • 消費者が断っているにもかかわらず、執拗に電話をかけ、訪問するなどしていた。
  5. 適合性原則(法7条3号、省令7条3号)
    • 投資の知識や経験がない70代以上の消費者に対して、リスクについて十分な理解を得ないまま、勧誘を行っていた。

外部リンク

  1. 貴金属スポット保証金取引の事業者に業務停止命令(東京都)

内部リンク

  1. 「ロコ・ロンドン金取引」商法とは
  2. 平成19年6月20日追加の指定商品・指定役務
  3. 訪問販売とは