浄水器の訪問販売業者「COUSUI」、「フォーライフ」、「グレイシズ」、「メディカル・フューチャー」に業務停止命令(東京、埼玉、岩手)

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事業者の概要

名称株式会社COUSUI(コウスイ)(東京都・埼玉県の同時処分)
代表者代表取締役 大塚隆行
所在地東京都台東区東上野二丁目8番8号エステート梶山1階
旧住所:埼玉県さいたま市大宮区吉敷町一丁目62番地
資本金1,000万円
設立平成17年10月27日
取引形態訪問販売
商品浄水器 350,000〜360,000円
売上高5,606万円(平成18年10月〜平成19年9月)
社員26名

名称株式会社フォーライフ(東京都・埼玉県の同時処分)
代表者代表清算人 平山伸也
(平成20年11月6日現在、清算中の会社として存続)
所在地埼玉県さいたま市大宮区下町二丁目16番地1
資本金500万円
設立平成18年1月17日
取引形態訪問販売
商品浄水器 441,000〜470,400円
売上高1,558万円(平成20年1月〜平成20年9月)
社員6名

名称株式会社グレイシズ(旧商号:有限会社 関西住宅設備)(東京都の単独処分)
代表者代表取締役 村上隆
所在地大阪府大阪市西区立売堀一丁目2番12号
資本金4,000万円
設立平成14年3月5日
取引形態訪問販売
商品浄水器 30万円
売上高2億827万円(平成19年3月〜平成20年2月)
社員9名

名称有限会社メディカル・フューチャー(岩手県の単独処分)
代表者代表取締役 大塚隆行
所在地東京都台東区東上野二丁目8番8号 エステート梶山1F
仙台支店:仙台市青葉区大町一丁目1番8号 第3青葉ビル5階
盛岡支店:盛岡市開運橋通3番44号 リージェントプラザビル5F
資本金300万円
設立平成16年3月3日
取引形態訪問販売
商品「マーメイドウォーター」と称する家庭用浄活水器(45万9,900円)等
売上高約7,000万円(平成19年、岩手県内)
社員約16名

COUSUI、フォーライフ、メディカル・フューチャーの役員は、平成18年10月に経済産業省から業務停止命令を受けたサンライズコーポレーション株式会社の元従業員。

業務停止命令の内容

  1. 特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
    • 売買契約の締結について勧誘すること。
    • 売買契約の申込みを受けること。
    • 売買契約を締結すること。
  2. 業務停止命令の期間
    • 平成20年11月7日から平成21年2月6日まで(3か月間)。

業務停止命令の原因となる事実

  1. 販売目的隠匿(法3条)
    • 「浄水器の点検に来た」等と告げるだけで、勧誘に先立ち、事業者名や浄水器の販売が目的であることを告げなかった。
  2. 不実告知(法6条1項)
    • 根拠がないにもかかわらず、以前から持っている浄水器を通した水や、水道水を飲んでいると健康を損うかのようなことを告げて、勧誘していた。
    • 根拠なく、「この浄水器の水を飲むとアレルギーが治る、ガンになりにくい」等と説明していた。
    • 「永久にカートリッジ交換不要」、「水道水の中の悪い物質を100%除去できる」等と告げていた。
    • 消費者の目の前で実験を行い、「水道水を飲み続けると、体にカドミウムが蓄積される」等と告げていた。
  3. 威迫・困惑(法6条3項)(グレイシズのみ)
    • 購入の意思を示していないにもかかわらず、勝手に新しい浄水器を取付けていた。
    • 購入を断っている消費者に対して、怒鳴ったり、殴るようなそぶりをした。
  4. 迷惑勧誘・解除妨害(法7条3号、省令7条1号)
    • 消費者が断っているにも関わらず、しつこく勧誘を続けた。
    • 消費者が解約を申し出たのに応じなかった。
  5. 適合性原則(法7条3号、省令7条3号)
    • 年金生活者であることを知りながら、高額な浄水器等を契約させていた。

外部リンク

  1. 強引な浄水器販売事業者3社に業務停止命令(東京都公式ホームページ)
  2. 水の検査で「汚れている」などと告げ、高額な浄水器を販売していた2社に業務停止命令(埼玉県ホームページ)
  3. 特定商取引法及び県消費生活条例に違反した家庭用浄活水器等の訪問販売業者に対する行政処分等について(H20.11.6)(岩手県公式ホームページ)

内部リンク

  1. 浄水器の訪問販売(実験商法)とは
  2. 訪問販売とは
  3. 浄水器等の訪問販売業者コレクトに業務停止命令(平成20年8月22日〜平成21年2月21日、東京都、サンライズコーポレーション株式会社(平成18年10月、経済産業省が業務停止命令)の元従業員らが役員に就任していた事業者)